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以前公開しました、■愛知県の補聴器購入助成金(補助金)制度についてを
2026年1月現在の情報に更新いたしました。
以下概要と詳細になります。
お住いの自治体によっては補聴器の購入にあたって助成金(補助金)制度が設けられていることがあります。
これまで補聴器の助成金(補助金)制度としては、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合に
市区町村の福祉課へ申請することで補聴器の費用が支給される制度がありましたが、該当しない方に対する助成制度はありませんでした。
しかし、最近では自治体独自で補聴器を購入する際に助成金(補助金)制度が設けられるようになってきました。
今回は愛知県における補聴器の購入助成金(補助金)制度についてご紹介いたします。
愛知県における補聴器の助成金(補助金)制度
※2026年1月10日時点です。今後変更される可能性があります。
※主な条件はすべての条件ではございません。
※インターネットによる独自調査のため自治体によっては変更または廃止されている場合があります。
詳細については各自治体にお問い合わせください。
| 市区町村名 | 主な条件 | 助成金(補助金) 金額(限度) |
お問い合わせ先 |
| 名古屋市 | なし | ||
| 一宮市(2025年度の受付は終了) | なし | 一宮市役所 高年福祉課 在宅福祉グループ | |
| 瀬戸市 | なし | ||
| 春日井市 |
次のすべての要件に該当する方
1.市内に住所を有する65歳以上の方
2.片耳の聴力レベルが40デシベル以上であって、聴覚障がいによる身体障がい者手帳の交付対象とならない方
3.補聴器の購入に係る補装具費その他の法令の規定に基づく給付または事業の支給対象とならない方
4.医師(※)により補聴器の装用が必要であると認められた方
※日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医または身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師に限ります。
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補聴器の購入費用の2分の1(千円未満切り捨て)を支給します。
世帯の市民税課税状況により、支給の上限額が異なります。(片耳・両耳問わず同額)
世帯区分:市民税非課税世帯
支給上限額:30,000円
世帯区分:市民税課税世帯
支給上限額:15,000円
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春日井市役所 健康福祉部 介護・高齢福祉課 |
| 犬山市 | 次のすべての条件に該当し、犬山市に住民登録のある人 (1)65歳以上 (2)世帯全員が住民税非課税 (3)両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満 注)障害者手帳所持または他の補聴器助成を受けている人は対象外です。 |
補聴器購入費の半額(上限は2万円) | 犬山市役所 健康福祉部 高齢者支援課 |
| 江南市 |
以下のすべてに該当する方
・江南市に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている65歳以上の方
・以下の(1)又は(2)に該当し、身体障害者手帳の対象とならない方
(1)両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満
(2)片耳の聴力レベルが70デシベル以上で、他方の耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満
・医師により、補聴器の装用を必要と認められた方
・障害者総合支援法に規定する補装具の支給対象でない方
・労働者災害補償保険法、その他の法令に基づく補聴器の購入に係る助成を受けていない方
・住民税非課税世帯に属する方
・過去に助成を受けた方は、決定から5年を経過し、補聴器が有用でないこと
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補聴器購入費の1/2を助成 (上限 30,000円) 購入のみ 修理は対象外 | 江南市役所 地域ふくし課 ふくし相談グループ |
| 小牧市 | 以下の1~4の要件をすべて満たす方 1.市内に住所を有する18歳以上の方 (身体障害者手帳(聴覚)所持者を除く) 2.両耳の聴力レベルが40デシベル以上の方 3.生活保護受給世帯または市民税非課税世帯に属する方 4.補聴器の装用が必要と医師に判断された方 |
補聴器購入費用の3分の2に相当する額(上限額35,266円) | 小牧市役所 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係 |
| 稲沢市 | 次の要件をすべて満たす65歳以上の高齢者。
・稲沢市に住所を有しているかた |
補聴器購入費の1/2を助成します。(上限37,000円) 購入の1回のみが対象で、修理は対象外。 |
稲沢市役所 市民福祉部 福祉課 障害福祉グループ |
| 尾張旭市 | なし | ||
| 岩倉市 | ・市内に住所を有する65歳以上の人 ・両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満または片耳の聴力レベルが70デシベル以上で他方の耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満であって、身体障害者手帳(聴覚障害に係るものに限る)の交付対象とならない人*1 ・補聴器の装用により、聴力が改善すると医師*2が判断した人 ・労働者災害補償保険法その他の法令に基づく、補聴器購入の助成を受けていない人 ・過去5年以内に、この事業による助成を受けていない人*1…令和7年10月21日から対象者を拡大しました。 *2…日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医または身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医 |
補聴器の購入費の2分の1(千円未満切り捨て)
※世帯の市民税課税状況により、助成の上限額が異なります。
(助成対象世帯構成員全員の市民税が確認できる書類が必要な場合があります。)
世帯区分:市民税非課税
助成上限額:30,000円
世帯区分:市民税課税
助成上限額:15,000円
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岩倉市役所 福祉部長寿介護課長寿福祉グループ |
| 豊明市 | 1.豊明市に住民登録のある、60歳以上の方 2.両耳の聴力レベルが30デシベル以上 3.聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する補装具費支給対象障害者等でない方 4.日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医が、補聴器の装用が有用であると判断した方 5.労働者災害補償保険法の規定に基づく補聴器の購入助成を受けていない方 6.購入する補聴器が、管理医療機器認証を取得した補聴器であること 7.過去に本事業による助成を受けた場合は、以下2点を満たす必要があります。 ・当該助成の対象となった補聴器の購入日から起算して5年を経過していること。 ・当該補聴器が有用でない場合であること。 |
補聴器の購入費の2分の1 (上限:市民税課税世帯15,000円、非課税世帯30,000円) ※本体と付属品を同時に購入した場合は、付属品も助成対象とする。 |
豊明市役所 長寿課 地域ケア推進係 |
| 日進市 | なし | ||
| 清州市 | なし | ||
| 北名古屋市 | なし | ||
| 長久手市 | なし | ||
| 東郷町 | なし | ||
| 豊山町 | なし | ||
| 大口町 |
以下のすべてに該当する方とし、所得制限はありません。
町内に住所を有する18歳以上の方
両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満であり、身体障害者手帳の交付の対象とならない方
医師により、補聴器の装用が必要と認められた方
※年度内に申請から完了届まで提出できる方。
※労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定により、補聴器の購入費の助成を受けている難聴者の方は対象外。
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・補聴器及び付属品の購入費の額の2分の1(上限50,000円)
※償還払いとなります。 |
大口町役場 長寿ふくし課 |
| 扶桑町 |
扶桑町に住所を有する者で、次の全てに該当する者
1.65歳以上の高齢者
2.両耳の聴力が30デシベル以上70デシベル未満、又は片耳の聴力レベルが70デシベル以上で、他方の耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者で、聴覚において身体障害者手帳の対象とならない者
3.医師から補聴器が必要と診断された者(この場合の医師とは、日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会認定補聴器相談医または障害者福祉法第15条に規定される指定医師です)
4.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条に規定される補装具費支給の対象でない者
5.他に補聴器購入費の助成を受けていない者
6.過去にこの事業による助成を受けたことがある場合、助成決定から5年経過し、かつその時に購入した補聴器が使えなくなっている者
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購入費用の2分の1
※市町村民税非課税世帯は30,000円、課税世帯は15,000円が限度です
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扶桑町役場 健康福祉部長寿介護課高齢者支援グループ |
| 津島市 | なし | ||
| 愛西市 | なし | ||
| 弥富市 | なし | ||
| あま市 | 1. 市内に住所を有する65歳以上の方 2. 聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない方 3. 補聴器の装用による日常生活の改善等の効果が期待できると医師に判断された方 4. 住民税非課税世帯の方 5. 労働者災害補償保険法その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を 受けていない方 |
補聴器の購入費※ の2分の1に相当する額(上限3万円)。 1人1回限りです。 また、助成金の対象となる補聴器の数は、装用効果の高い側の耳の片側装用分 として1個です。 |
あま市役所 福祉部 高齢福祉課 高齢福祉係 |
| 大治町 | なし | ||
| 蟹江町 | なし | ||
| 飛鳥村 | なし | ||
| 半田市 | なし | ||
| 常滑市 | なし | ||
| 東海市
2025年4月1日から2026年3月31日まで |
・市内に住所を有する方 ・交付申請をする日において65歳以上である方 ・両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳(聴覚障害)の交付の対象とならない方 ・指定医療機関において、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医又は身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師に補聴器の装用が必要であると判断された方 ・過去にこの事業で補助を受けたことがない方(片耳・両耳問わず) |
補聴器購入費の1/2(上限額あり) 非課税世帯:上限額5万円 課税世帯:上限額2万5千円 |
東海市 市民福祉部 高齢者支援課 |
| 大府市 | 1.大府市内に住所を有し、65歳以上である 2.両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象外の者 3.日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医又は市内の身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が、補聴器の装用が真に有用であると判断した者であること 4.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) 第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等でない者であること。 5.対象者が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づく補聴器の購入に係る助成を受けていない者であること 6.過去に事業による助成を受けた者にあっては、当該助成の対象となった補聴器の購入日から起算して5年を経過し、かつ、当該補聴器が有用でない場合であること |
装用効果の高い左右いずれかの耳に装着する、補聴器本体1台分及び付属品の購入費用 【市民税非課税世帯 限度額】 30,000円 【市民税課税世帯 限度額】 15,000円 |
大府市役所 福祉部 高齢障がい支援課 |
| 知多市 | 1.満65歳以上の市民税非課税の方 2.聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方 3.両耳とも聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満である方 又は片耳の聴力レベルが70デシベル以上で、他方の耳が40デシベル以上70デシベル未満の方 |
補聴器本体の購入費の2分の1に相当する額(上限2万円) | 知多市役所 福祉子ども部 長寿課 |
| 阿久比町 | なし | ||
| 東浦町 | 以下のいずれにも該当する方 1. 18歳以上で、町内在住の方 2. 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で身体障害者手帳の交付の対象とならない方 3. 要綱に規定された医師に補聴器が必要と判断された方 4. 労働者災害補償保険法その他の法令に基づく、補聴器の購入等に係る費用の助成受けていない方 |
補聴器購入費の2分の1(上限2万円) (注)助成金の交付は、助成対象者1人につき1回限り |
東浦町役場 ふくし課 地域共生社会推進係 |
| 南知多町 | なし | ||
| 美浜町 | なし | ||
| 武豊町 | 次の(1)~(4)のすべてに該当する人 1.申請時に住民基本台帳に記録されている65歳以上の人 2.両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない人 3. 補聴器の装用により、日常生活の改善及び社会参加の促進等一定の効果が期待できると医師により判断された人 4. その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けていない人 |
補聴器の購入費用(装用効果の高い側の片耳装用分)の2分の1の額 (修理、保守、電池交換、付属品のみの購入は除く) ※対象補聴器および補聴器販売店の規定あり上限額町民税非課税世帯 30,000円 町民税課税世帯 15,000円 |
武豊町役場 福祉課 |
| 美浜町 | なし | ||
| 岡崎市 (7月1日から翌年2月末日まで ただし、期間内であっても、予算に達し次第、受付を終了します。) |
申請日時点で、次のいずれにも該当するかた 1.市内に住所を有し、かつ、現に居住しているかた 2.65歳以上のかた 3.聴覚障がいによる身体障がい者手帳の交付を受けていないかた 4.耳鼻咽喉科の医師の診断を受け、補聴器が必要とされたかた (基準:両耳の聴力レベルが30db以上70db未満「4分法での測定値」) 5.市民税非課税世帯に属しているかた |
補聴器1台(新品に限る。)を購入する費用
※ 片耳分を1台とし、両耳分を購入した場合、片耳分のみ補助の対象とします。
補聴器1台の本体価格の2分の1に相当する額(上限2万円)
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岡崎市役所 長寿課 地域支援係 |
| 碧南市 | なし | ||
| 刈谷市 | ・市内に住所を有する65歳以上の方 ・両耳の聴力レベルがそれぞれ30デシベル以上で、 耳鼻咽喉科の医師(※)の診断を受け、補聴器が必要とされた方 ※認定補聴器相談医または身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医に限ります。 ・聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならない方 ・過去5年間、この制度で助成を受けたことがない方 |
補聴器購入費用の2分の1(1円未満切り捨て) 上限額:市民税非課税世帯 30,000円 市民税課税世帯 15,000円 |
刈谷市役所 福祉健康部 長寿課 高齢福祉係 |
| 豊田市
(注釈3(後述)により当店は制度の対象外になります) |
次の全てを満たす方 市内在住の18歳以上の人 医師(注釈1)により補聴器が必要と認められた人 (注釈1)日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医又は身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医に限ります。 市の他の補聴器助成の対象者(注釈2)でない人 (注釈2)障がい者の補装具費支給対象者、中等度以下難聴児補聴器購入費等助成制度対象者 |
補聴器本体(注釈3)(1台分)
(注釈3)補聴器は豊田市で補装具業者又は補聴器助成販売店として登録を受けている販売店で購入したものに限ります。
付属品(注釈4)(イヤモールド、充電器、電池)
(注釈4)付属品のみの購入は助成の対象とはなりません
本人と同世帯の配偶者が市民税非課税の人
助成額:購入費用の半額
(上限3万円)
本人又は同世帯の配偶者が市民税課税の人
助成額:購入費用の半額
(上限1万5千円)
|
豊田市役所福祉部 高齢福祉課 |
| 安城市 | 次のすべてを満たす方 ・市内に住所を有する65歳以上の方 ・両耳の聴力レベルが30デシベル以上であって、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方 ・補聴器の購入に係る補装具費その他の法令の規定に基づく給付または事業の支給対象とならない方 ・医師(※)により補聴器が必要であると認められた方 ※日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医または身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医に限ります。 |
補聴器の購入費用の2分の1(千円未満切り捨て)を支給します。
世帯の市民税課税状況により、支給の上限額が異なります。
(片耳・両耳問わず同額)
世帯区分 支給上限額
市民税非課税 30,000円
市民税課税 15,000円
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安城市役所 福祉部高齢福祉課高齢福祉係 |
| 西尾市 | なし | ||
| 知立市 | なし | ||
| 高浜市 | なし | ||
| みよし市 | 以下の1~7のすべての要件を満たす必要があります。 1 みよし市に住民登録のある、65歳以上の在宅の方 2 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満 3 聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する補装具費支給対象障害者等でない方 4 耳鼻咽喉科専門医(一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会が認定した医師)又は身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が、補聴器の装用が有用であると判断した方 5 労働者災害補償保険法の規定に基づく補聴器の購入助成を受けていない方 6 購入する補聴器が、管理医療機器認証を取得した補聴器であること 7 過去に本事業による助成を受けた場合は、以下2点を満たす必要があります。 ・当該助成の対象となった補聴器の購入日から起算して5年を経過していること。 ・当該補聴器が有用でない場合であること。 |
補聴器の購入費の2分の1 (上限:市民税課税世帯15,000円、非課税世帯30,000円) ※本体と付属品を同時に購入した場合は、付属品も助成対象とする。 |
みよし市役所 福祉部 長寿介護課 |
| 幸田町 (注釈1(後述)により名古屋支店は制度の対象外になります) |
以下1から3のすべてを満たす者 1 町内に住所を有する65歳以上の者 2 身体障害者手帳(聴覚障害によるものに限る。)の交付を受けていない者 3 耳鼻咽喉科の医師の診断により、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要であることが証明されている者 基準:4分法による両耳の聴力レベルがそれぞれ30デシベル以上で聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない者 |
3万円を上限として認定補聴器専門店(注釈1)で購入した補聴器・片耳 1台分(新品に限る。)の本体価格の2分の1に相当する額 ※1人1回限り ※他制度の助成・補助等が受けられる場合は、他制度が優先 |
幸田町役場 福祉課 介護保険グループ |
| 豊橋市
(豊橋市に豊橋市難聴高齢者補聴器購入費代理受領申出書を提出している |
市内に在住する65歳以上で、以下の条件のいずれにも該当する方。
1.両耳の聴力レベルが30デシベル以上であり、身体障害者手帳の対象にならないこと
2.市民税非課税世帯に属していること
3.耳鼻咽喉科専門医又は身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師(身体障害者手帳の交付申請に必要な診断書を作成する指定医)により、補聴器の装着が有用であると判断されていること
4.その他法令に基づく補聴器の購入にかかる補助を受けていないこと
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購入金額の2分の1(上限3万円) ※対象は本体の購入費用のみであり、付属品は対象外です。 |
豊橋市役所 福祉部 長寿介護課 地域支援推進グループ |
| 豊川市 | ・申請日時点で豊川市内に住所を有する65歳以上の者 ・市民税非課税世帯である者(4月~6月の申請については、前年度の市民税が非課税世帯である者) ・両耳の聴力レベルが30dB以上の者 ・聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない者 ・耳鼻咽喉科の医師の診断を受け、補聴器が必要とされた者 |
・補聴器本体の購入費の2分の1(3万円を上限、1円未満は切り捨て。) ※助成対象は対面販売による補聴器販売店で購入した補聴器本体で新品に限るものとします。 |
豊川市役所 福祉部 介護高齢課 |
| 蒲郡市
令和7年7月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
※ただし、予算には限りがあります。予算額に達した時点で受付を終了します。
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以下①~⑤すべてに該当する方が対象です。 ①蒲郡市に住所がある65歳以上の方 ②両耳の聴力レベルが30dB以上で、聴覚障害による身体障害者手帳をお持ちでない方 ③身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師により、補聴器の装着が有用であると判断された方 ④市民税非課税世帯の方 ⑤世帯に市税の滞納者がいない方 |
○助成金額 補聴器本体購入費用の2分の1 ※ただし、助成上限額は、30,000円で、1円未満は切り捨てとなります。 |
蒲郡市役所 長寿課 |
| 新城市 | 1.市内に住所を有する65歳以上の方。 2.両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない方。 3.身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師の診断を受け、補聴器が必要とされた方。 4.市民税非課税世帯に属してしる方。 5.過去にこの補助金の交付を受けていない方。 |
補助額は、補助対象経費の2分の1を乗じた額とし、 当該額が3万円を超えるときは3万円(上限3万円)です。 |
新城市 健康福祉部 高齢者支援課 |
| 田原市 |
以下の全ての要件を満たす者
1,市内に住所を有する65歳以上の方
2,両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない方
3,耳鼻咽喉科の医師による診断を受け、補聴器が必要とされた方
4,市民税非課税世帯に属している方
5,市税の滞納がない方(同一世帯に属する者を含む)
※既に本事業による助成を受け、または他の公費助成を受けて補聴器を購入し、当該助成決定日から5年を経過していない者は、新たな購入のための助成対象となりません。
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補聴器本体購入費の2分の1(上限:30,000円) | 田原市役所 福祉部 高齢福祉課 |
| 設楽町 | ・設楽町に住所があり、現に居住している65歳以上の方 ・障害者総合支援法に基づく補聴器の支給対象とならない方 ・聴力低下のため日常生活に支障があり、 医師(身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師)による意見書を得ることができる方 |
【購入費】 対象者1人1回限り 購入に要した費用の3分の2以内 上限:片耳につき50,000円 【修理・調整費】 耐用年数期間中の各年1回限り 修理または調整に要した費用の2分の1以内 上限:10,000円 ※本事業により購入した補聴器の修理等に限る |
設楽町役場 町民課 |
| 東栄町 | ・町内に住所を有する65歳以上の方 ・認知症予防教室や耳の聴こえチェック等のフレイル予防事業への協力に同意していただける方 ・補聴器取得後も適切に医療機関を受診できる方 ・両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満で、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方 ・医師の診断で補聴器の装用が必要とされた方 ・法律に基づく補聴器の支給対象とならない方 ・町税等の滞納がない方 ・この制度で助成を受けていない方 |
片耳または両耳に装用する補聴器1台の本体費用
※電池・充電器・イヤモールド等の付属品は含みません。
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東栄町役場 福祉課 |
| 豊根村 | なし |
一覧の各地域の主な条件等は抜粋した内容となりますので、申請方法を含めお住いの役所へご確認をお願いいたします。
また、自治体独自の補聴器購入助成金(補助金)制度とは別に、障害者総合支援法による補聴器支給制度がございます。
| 【参考】
障害者総合支援法 |
愛知県の補聴器購入助成金(補助金)制度についてのご相談や
助成金(補助金)制度を利用して補聴器の購入をご検討中等ございましたら、
当店までご連絡くださいませ。
愛知県以外の補聴器購入助成金(補助金)制度
また、愛知県以外での補聴器購入助成金(補助金)制度がある自治体を紹介いたします。
| 【参考】
他の補聴器購入助成金(補助金)制度がある自治体 |

