埼玉県における補聴器購入助成金(補助金)制度について
お住いの自治体によって補聴器の購入にあたって助成金(補助金)制度が設けられていることがあります。
これまで補聴器の助成金(補助金)制度としては、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合に市区町村の福祉課へ申請することで補聴器の費用が支給される制度がありましたが、該当しない方に対する助成制度はありませんでした。
しかし、最近では自治体独自で助成金(補助金)制度が設けられるようになってきました。
今回は、埼玉県における補聴器の購入助成金(補助金)制度についてご紹介いたします。
また、参考に東京都における補聴器購入助成金(補助金)制度はこちらになります。
埼玉県内における補聴器の助成金(補助金)制度
※2023年10月時点です。今後変更される可能性があります。
※主な条件はすべての条件ではありません。
※インターネットによる独自調査のため自治体によっては変更または廃止されている場合があります。
詳細については各自治体にお問い合わせください。
市区町村名 | 主な条件 | 助成金額(限度) | お問い合わせ先 |
上尾市 | なし | ||
朝霞市 | なし | ||
伊奈町 | なし | ||
入間市 | なし | ||
小鹿野町 | 町内に住む満65歳以上の町民税非課税世帯で、聴覚の障害者手帳のない高齢者で医師が補聴器を必要と認める方 | 20,000円 | 保健福祉センター・福祉課 |
小川町 | なし | ||
桶川市 | なし | ||
越生町 | なし | ||
春日部市 | なし | ||
加須市 | なし | ||
神川町 | なし | ||
上里町 | なし | ||
川口市 | なし | ||
川越市 | なし | ||
川島町 | なし | ||
北本市 | なし | ||
行田市 | なし | ||
久喜市 | なし | ||
熊谷市 | なし | ||
鴻巣市 | ・鴻巣市内在住の18歳以上の方(鴻巣市難聴児補聴器購入助成事業の対象児童を除く)
・両耳の聴力レベルが40デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない方 ・指定医師が補聴器を装用する必要があると認めた方 ・市税の滞納がない方 |
40,000円 | 健康福祉部介護保険課 |
越谷市 | ・市内に住所を有し、現に居住している65歳以上の方
・市町村民税非課税世帯(生活保護受給世帯を含む)の方 ・耳鼻科医から補聴器が必要と認められる方 ・聴覚障がいによる障害者手帳の交付対象にならない方 ※次のアもしくはイに該当しない方 ア 両耳の聴力レベルが70デシベル以上の方 イ 1側耳の聴力レベルが90デシベル以上かつ、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上の方 ・過去5年以内に本事業による助成を受けていない方 |
30,000 円 | 地域共生部地域包括ケア課 |
さいたま市 | なし | ||
坂戸市 | なし | ||
幸手市 | なし | ||
狭山市 | なし | ||
志木市 | なし | ||
白岡市 | なし | ||
杉戸町 | なし | ||
草加市 | ・本市に住民登録がある65歳以上の人
・耳鼻咽喉科の医師が補聴器の必要性を認めた人 ・申請受付日時点で住民税非課税である人 ・障害者総合支援法に基づく補装具費(補聴器)の支給対象でない人 |
20,000円 | 長寿支援課相談支援係 |
秩父市 | ・秩父市に住民登録がある65歳以上の方
・両耳の聴力レベルが40デシベル以上であり、医師から補聴器が必要と認められた方 ・聴覚障がいによる身体障害者手帳の対象とならない方 |
20,000円 | 高齢者介護課 |
鶴ヶ島市 | なし | ||
ときがわ町 | なし | ||
所沢市 | なし | ||
戸田市 | なし | ||
長瀞町 | なし | ||
滑川町 | ・65歳以上で、町内に住所を有し、現在も居住している方
・申請をしようとする日の属する年度(申請日が4月1日~6月30日の 場合は前年度とする。)において、住民税非課税世帯に属する方 ・聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方 ・医師による補聴器の必要性を認める意見書を徴することができる方 |
20,000円 | 地域包括支援センター |
新座市 | なし | ||
蓮田市 | なし | ||
鳩山町 | なし | ||
羽生市 | なし | ||
飯能市 | なし | ||
東秩父村 | なし | ||
東松山市 | なし | ||
日高市 | なし | ||
深谷市 | なし | ||
富士見市 | なし | ||
ふじみ野市 | なし | ||
本庄市 | なし | ||
松伏町 | なし | ||
三郷市 | なし | ||
美里町 | なし | ||
皆野町 | ・町内に住所を有する満65歳以上のかた
・聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていないかた ・耳鼻科の医師等の診断を受け、補聴器の必要性を認める証明(医師意見書)を受けたかた |
20,000円 | 福祉課 |
宮代町 | なし | ||
三芳町 | なし | ||
毛呂山町 | なし | ||
八潮市 | なし | ||
横瀬町 | なし | ||
吉川市 | なし | ||
吉見町 | ・吉見町に住んでいる満65歳以上の方
・聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない方 ・耳鼻咽喉科の診断結果(意見書)を得られる方(両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満の方) 申請時または相談時に医師が作成する意見書の用紙をお渡しします。その用紙を持って耳鼻咽喉科医の診断を受けてください。 受診に係る費用、意見書作成の費用は自己負担となります。 ・町税等を滞納していない方 |
20,000円 | 長寿福祉課 福祉係 |
寄居町 | なし | ||
嵐山町 | なし | ||
和光市 | なし | ||
蕨市 | なし |
埼玉県における補聴器購入助成金(助成金)制度 まとめ
埼玉県における補聴器助成金(補助金)制度について紹介いたしました。
一覧の各地域の条件等は抜粋した内容となりますので、申請方法を含めお住いの役所へご確認をお願いいたします。
また、自治体独自の補聴器購入助成金(補助金)制度とは別に、障害者総合支援法による補聴器支給制度がございます。
詳細についてはこちらのページをご覧ください。
埼玉県の補聴器購入助成金(補助金)制度についてのご相談や助成金(補助金)制度を利用して補聴器の購入をご検討中等ございましたら、当店までご連絡くださいませ。
コルチトーン補聴器
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