埼玉県における補聴器購入助成金(補助金)制度について
これまで補聴器の助成金(補助金)制度としては、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合に市区町村の福祉課へ申請することで補聴器の費用が支給される制度がありましたが、該当しない方に対する助成金(補助金)制度はありませんでした。
しかしながら、最近ではお住いの自治体によって補聴器を購入する際に補聴器の購入助成金(補助金)制度が設けられていることがあります。
ここでは埼玉県の市町村が独自に行っている補聴器購入助成金(補助金)制度について紹介いたします。
埼玉県内における補聴器の助成金(補助金)制度
※2025年5月更新。(今後変更される可能性があります)
※主な条件はすべての条件ではありません。
※インターネットによる独自調査のため自治体によっては変更または廃止されている場合があります。
詳細については各自治体にお問い合わせください。
| 市町村名 | 主な条件 | 助成金(補助金)額 (限度) |
お問い合わせ先 | 補聴器購入店の要件 |
| 上尾市 | なし | |||
| 朝霞市 | なし | |||
| 伊奈町 | なし | |||
| 入間市 | なし | |||
| 小鹿野町 | 町内に住む満65歳以上の町民税非課税世帯で、聴覚の障害者手帳のない高齢者で医師が補聴器を必要と認める方 | 20,000円 | 保健福祉センター・福祉課 | なし |
| 小川町 | なし | |||
| 桶川市 | なし | |||
| 越生町 | ・越生町在住の65歳以上の方
・聴力障害の身体障害者手帳を所有していない方 ・町税を滞納していない方 ・越生町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(以下「申請書」という)の「医師の意見欄」に証明がされた方(3か月以内に作成されたものに限る。) |
40,000円 | 越生町役場 | なし |
| 春日部市 | 【令和7年7月予定】
・市内に住所を有する65歳以上の者 ・市民税非課税世帯に属する者又は生活保護法による被保護世帯に属する者 ・両耳の聴力レベルが40デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者(他方の規定による補聴器購入助成を受けている場合も対象外) ・耳鼻咽喉科の指定医師(注意1)が補聴器の必要性を認めた者(意見書による) ・これまでにこの事業の補助を受けたことがない者 (注意1)身体障害者福祉法による指定医師(障害区分が聴覚の指定医師) |
20,000円 | 高齢者支援課 高齢者支援担当 | なし |
| 加須市 | なし | |||
| 神川町 | なし | |||
| 上里町 | ・町内在住の65歳以上の方(申請時)であること
・耳鼻咽喉科の医師から、中等度難聴と認める意見書を徴することができること ・障害者総合支援法による補聴器支給に該当しないこと ・本人及び世帯員に町税等の滞納がないこと ・過去5年度以内に本事業の補助を受けていないこと |
20,000円 | 高齢者いきいき課 | なし |
| 川口市 | ・市内に住所を有し、現に居住する満65歳以上のかた
・本人が市民税非課税または生活保護受給世帯であるかた ・聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならないかた ・耳鼻咽喉科の医師から補聴器が必要と認められたかた ※原則、中等度難聴程度(両耳の聴力レベル40㏈~70㏈未満)のかたが対象 |
20,000円 | 長寿支援課 | なし |
| 川越市 | 【申請書受付令和6年12月27日にて終了】
・市内に住所を有する満65歳以上の方 ・次の聴力レベルのいずれかに該当し、耳鼻咽喉科の医師が補聴器の装用を有用であると認める方。(注1) ア.両耳とも中等度難聴(40デシベル以上70デシベル未満)以上 イ.一側耳が中等度難聴(40デシベル以上70デシベル未満)以上、他側耳が軽度難聴(25デシベル以上40デシベル未満) ・聴覚障害による障害者手帳交付の対象とならない方。(注2) (注1)申請書(医師の意見欄あり)を入手後、医療機関の受診が必要となります。 (注2)受診の結果、聴覚障害による障害者手帳交付の対象となった場合は、補助対象外となります。 |
30,000円 | 福祉部高齢者いきがい課高齢者いきがい担当 | なし |
| 川島町 | なし | |||
| 北本市 | なし | |||
| 行田市 | なし | |||
| 久喜市 | なし | |||
| 熊谷市 | なし | |||
| 鴻巣市 | ・鴻巣市内在住の18歳以上の方(鴻巣市難聴児補聴器購入助成事業の対象児童を除く)
・両耳の聴力レベルが40デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない方 ・指定医師が補聴器を装用する必要があると認めた方 ・市税の滞納がない方 |
40,000円 | 健康福祉部介護保険課 | なし |
| 越谷市 | ・市内に住所を有し、現に居住している65歳以上の方
・市町村民税非課税世帯(生活保護受給世帯を含む)の方 ・耳鼻科医から補聴器が必要と認められる方 ・聴覚障がいによる障害者手帳の交付対象にならない方 ※次のアもしくはイに該当しない方 ア 両耳の聴力レベルが70デシベル以上の方 イ 1側耳の聴力レベルが90デシベル以上かつ、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上の方 ・過去5年以内に本事業による助成を受けていない方 |
30,000 円 | 地域共生部地域包括ケア課 | なし |
| さいたま市 | なし | |||
| 坂戸市 | ・市内に住所を有する65歳以上の方
・両耳の聴力レベルが40db以上70db未満(中等度難聴)の方、または医師により特に補聴器の装用が必要と認められた方(いずれも医師意見書が必要) ・聴覚障害による補聴器(補装具費)の交付を受けられない方(身体障害者手帳の交付対象とならない方) ・過去に本事業で補助金の交付を受けたことがない方 ・市税の滞納がない方 |
・市民税非課税世帯に属する方:50,000円
・市民税課税世帯に属する方:20,000円 |
高齢者福祉課高齢者福祉係 | なし |
| 幸手市 | なし | |||
| 狭山市 | なし | |||
| 志木市 | なし | |||
| 白岡市 | なし | |||
| 杉戸町 | なし | |||
| 草加市 | ・本市に住民登録がある65歳以上の人
・耳鼻咽喉科の医師が補聴器の必要性を認めた人 ・申請受付日時点で住民税非課税である人 ・障害者総合支援法に基づく補装具費(補聴器)の支給対象でない人 |
20,000円 | 長寿支援課相談支援係 | なし |
| 秩父市 | 【申請期間 令和6年4月1日~令和7年4月18日】
・秩父市に住民登録がある65歳以上の方 ・両耳の聴力レベルが40デシベル以上であり、医師から補聴器が必要と認められた方 ・聴覚障がいによる身体障害者手帳の対象とならない方 |
20,000円 | 高齢者介護課 | 次のいずれかに該当する医療機器認定された補聴器の購入費が対象。
1.市内に住所を有する販売業者から購入したもの 2.秩父郡市内の医療機関において医師の指示のもと販売業者から購入したもの |
| 鶴ヶ島市 | ・市内に住所を有する65歳以上の方
・両耳の聴力レベルが40㏈以上70㏈未満(中等度難聴)の方、または医師が特に補聴器の必要性を認めた方 ※いずれも医師意見書が必要 ・聴覚障害による補聴器(補装具費)の交付を受けられない方(身体障害者手帳の交付対象とならない方) ・市税の滞納がない方 |
市民税非課税世帯の方:50,000円
市民税課税世帯の方:20,000円 |
健康長寿課 | なし |
| ときがわ町 | なし | |||
| 所沢市 | なし | |||
| 戸田市 | ・市内に居住実態があり、住民基本台帳法による記録を受けていること。
・65歳以上であること。 ・次の全てに該当している方。 1.両耳の聴力レベルが40デシベル以上であって、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと 2.耳鼻咽喉科の医師により、補聴器の必要性を認められていること 3.この助成を過去に受けていないこと |
40,000円 | 健康長寿課 | なし |
| 長瀞町 | ・長瀞町に住民票があり、実際に居住している
・満65歳以上 ・聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない ・補聴器の購入にかかる補装具費の支給を受けていない ・両耳の聴力レベルが40デシベル以上※ ・町税などを滞納していない ※ 40デシベル未満でも、医師が補聴器の必要性を認めた場合は対象となります。 |
30,000円 | 福祉介護課介護包括ケア担当 | なし |
| 滑川町 | ・1年以上、市内に居住している45歳以上の者
・聴覚障害の身体障碍者手帳の交付の対象とならない者 ・「補装具費支給事務取扱指針について」に基づく医師により、両耳の聴力レベルが 40 デシベルを超えると算定され、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要であるとされた者 ・給付の申請の日の属する年度(その日が4月から6月までの間にある場合は、その日の属する年度の前年度)において、市民税が課されていない者又は市民税の減免を受けている者のみで構成される世帯に属する者 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第123号)第76条に基づく補装具費の支給を受けていない者 ・過去5年以内に本事業の給付を受けていない者 |
20,000円 | 地域包括支援センター | なし |
| 新座市 | なし | |||
| 蓮田市 | なし | |||
| 鳩山町 | なし | |||
| 羽生市 | なし | |||
| 飯能市 | なし | |||
| 東秩父村 | なし | |||
| 東松山市 | なし | |||
| 日高市 | なし | |||
| 深谷市 | なし | |||
| 富士見市 | なし | |||
| ふじみ野市 | なし | |||
| 本庄市 | なし | |||
| 松伏町 | なし | |||
| 三郷市 | なし | |||
| 美里町 | なし | |||
| 皆野町 | ・町内に住所を有する満65歳以上のかた
・聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていないかた ・耳鼻科の医師等の診断を受け、補聴器の必要性を認める証明(医師意見書)を受けたかた |
20,000円 | 福祉課 | なし |
| 宮代町 | なし | |||
| 三芳町 | なし | |||
| 毛呂山町 | なし | |||
| 八潮市 | なし | |||
| 横瀬町 | ・町内に住所を有し、現に居住している方
・65歳以上の方 ・聴覚障がいによる身体障害者手帳を所有していない方 ・両耳の聴力レベルが40デシベル以上の方で、耳鼻咽喉科の医師から補聴器の必要性を認められた方 ・町税等を滞納していない方 |
20,000円 | 福祉介護課 | なし |
| 吉川市 | なし | |||
| 吉見町 | ・吉見町に住んでいる満65歳以上の方
・聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない方 ・耳鼻咽喉科の診断結果(意見書)を得られる方(両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満の方) 申請時または相談時に医師が作成する意見書の用紙をお渡しします。その用紙を持って耳鼻咽喉科医の診断を受けてください。 受診に係る費用、意見書作成の費用は自己負担となります。 ・町税等を滞納していない方 |
20,000円 | 長寿福祉課 福祉係 | なし |
| 寄居町 | なし | |||
| 嵐山町 | ・嵐山町に住所がある満65歳以上の方
・聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けることができない方(両耳の聴力レベルが40dB以上の方。または片方の耳が40dB以上で、かつ、他耳が70dB以上の方) ・耳鼻咽喉科の診断結果(意見書)を得られる方 ・申請時または相談時に医師が作成する意見書の用紙をお渡ししますので、その用紙を持って耳鼻咽喉科医の診断を受けてください。 受診に係る費用、意見書作成の費用は自己負担となります。 ・町税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等を滞納していない方 |
20,000円 | 長寿生きがい課長寿生きがい担当 | なし |
| 和光市 | なし | |||
| 蕨市 | ・65歳以上の人で、身体障害者手帳の聴覚障害に該当しない中等度難聴の方(両耳ともに40dB以上)
・40dB以上の目安「できるだけ近くで話をしてもらわないと聞こえない」、「テレビのボリュームを大きくしないと聞こえない」、「周囲の人が何を話しているのか分からない」
※聴覚障害に該当する聴力目安 「両耳が70dB以上」あるいは「片耳が90dB以上かつもう片耳が50dB以上」 |
40,000円 | 健康福祉部健康長寿課長寿支援係 | なし |
埼玉県以外の補聴器購入助成金(補助金)制度
埼玉県以外での補聴器購入助成金(補助金)制度がある自治体を紹介いたします。
| 【参考】
他の補聴器購入助成金(補助金)制度がある自治体 |
埼玉県における補聴器購入助成金(補助金)制度 まとめ
埼玉県における補聴器助成金(補助金)制度について紹介いたしました。
一覧の各地域の条件等は抜粋した内容となりますので、申請方法を含めお住いの役所へご確認をお願いいたします。
また、自治体独自の補聴器購入助成金(補助金)制度とは別に、障害者総合支援法による補聴器支給制度がございます。
| 【参考】
障害者総合支援法 |
東京サービスショップは、認定補聴器技能者が在籍している認定補聴器専門店でございます。
一部自治体において補聴器購入店に求められている認定補聴器技能者在籍店や認定補聴器専門店といった条件を満たしております。
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