東京都の補聴器購入助成制度とは
これまで補聴器の助成制度としては、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合に市区町村の福祉課へ申請することで補聴器の費用が支給される制度がありましたが、該当しない方に対する助成制度はありませんでした。
しかしながら、最近ではお住いの自治体によって補聴器を購入する際に補聴器の購入助成制度が設けられていることがあります。
例えば、当サービスショップがある文京区では、1人1回に限り上限2万5千円の助成があります(2023年8月現在)。
※ただし、対象者となる要件に該当していることやで申請して助成決定後に補聴器を購入するといった流れがありますのでご注意ください。
ここでは東京都の市区町村が独自に行っている補聴器購入助成制度について23区内と市町村に分けて紹介いたします。
東京都23区内における補聴器の助成金制度
※2023年8月時点です。今後変更される可能性があります。
※主な条件はすべての条件ではありません。
※インターネットによる独自調査のため自治体によっては変更または廃止されている場合があります。
詳細については各自治体にお問い合わせください。
区名 | 対象者 | 助成金額 (限度) |
お問い合わせ先 |
千代田区 | ・千代田区内に住所を有し、現に居住していること
・聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方 ・補聴器の必要性を認める医師の意見を得ることができる方 ・一耳の聴力レベルが40デシベル以上である方 ・本人または扶養義務者等の所得が、千代田区障害者福祉手当の所得基準の範囲内である方 |
50,000円 | 保健福祉部障害者福祉課障害者福祉係 |
中央区 | ・65歳以上の区内在住者
・耳鼻科の医師が補聴器の使用を必要と認める方 ・本人の前年の所得が下記を超えないこと 扶養なし:所得金額 2,672,000円 扶養1人:所得金額 3,152,000円 注記:扶養親族が増すごとに38万円を加算します。 |
35,000円 | 福祉保健部高齢者福祉課高齢者活動支援係 |
港区 | ・区内在住で60歳以上
・区が指定する医療機関(補聴器相談医在籍)の医師が、補聴器の装用を必要と認める人 ・聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない人 |
137,000円 | 保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係 |
新宿区 | 70歳以上で聴力が低下した方(障害者の制度で支給されている方を除く) | 2,000円(補聴器支給) | 新宿区 福祉部-高齢者支援課 高齢者支援係 |
文京区 | ・区内に住所を有する65歳以上で、住民税非課税(個人)の方
・聴覚障害による障害者手帳を持っていない方 ・医師の診断を受け、医師が補聴器の必要性を認める方 |
25,000円 | 高齢福祉課高齢福祉推進係 |
台東区 | なし | ||
墨田区 | ・墨田区内在住の満65歳以上で住民税非課税の方
・聴覚障害により補聴器(補装具購入費)の支給を受けていない方 ・耳鼻いんこう科の医師から本事業の所定の基準を満たすと認められ、当該医師の意見書等を提出することができる方 |
20,000円 | 高齢者福祉課 支援係 区役所4階 |
江東区 | ・江東区にお住まいの65歳以上の在宅の方
・障害者総合支援法による補聴器の支給を受けていない方 ・区で定める所得以下の方 ・区の高齢者補聴器支給事業の現物支給または購入費助成を受けていない方 |
30,000円 | 福祉部 介護保険課 在宅支援係 窓口:区役所3階4番 |
品川区 | ・区内に住所を有する満65歳以上の方
・住民税非課税の方、または生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者 ・聴覚障害による身体障害者手帳の対象とならない方 ・耳鼻咽喉科の医師から本事業の基準を満たす証明を受けた方 |
35,000円 | 高齢者地域支援課 認知症サポート係 |
目黒区 | なし | ||
大田区 | ・満70歳以上であること
・大田区内に住所を有し、現に居住していること ・住民税非課税世帯 ・聴覚障害による身体障害者手帳を所持していないこと ・耳鼻咽喉科の医師が補聴器の使用を必要と認めていること |
20,000円 | お住まいを管轄する地域包括支援センター |
世田谷区 | なし | ||
渋谷区 | ・区内在住の65歳以上で以下の要件をすべて満たす人
・住民税非課税 ・耳鼻咽喉科専門医から本事業の基準を満たす証明を受けた ・聴覚障害による身体障害者手帳の対象とならない |
35,000円 | 高齢者福祉課サービス事業係 |
中野区 | なし | ||
杉並区 | ・杉並区内に住所を有する満65歳以上の方
・聴覚障害による身体障害者手帳交付の対象とならない方 ・補聴器相談医(注)または「杉並区内補聴器相談医名簿」の医師から補聴器の必要性を認められた方 |
45,700円 | 保健福祉部高齢者在宅支援課管理係 |
豊島区 | ・豊島区に住所を有する65歳以上のかた
・日常生活などで耳が聞こえにくく、耳鼻科の医師から本事業の基準を満たす証明を受けたかた(中程度難聴程度) ・聴覚障害による身体障害者手帳の対象(高度難聴以上)とならないかた |
50,000円 | 高齢者福祉課高齢者事業グループ |
北区 | なし | ||
荒川区 | ・荒川区内に住所を有する満65歳以上の方
・前年の合計所得金額が350万円未満の方(申請が1月から6月の場合は、前々年の合計所得金額で判断します。) ・耳鼻咽喉科の医師が補聴器の必要性を認めた方 ・原則として両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満の方 |
25,000円 | 福祉部高齢者福祉課 |
板橋区 | ・板橋区内に住所を有する65歳以上
・住民税非課税世帯 ・聴覚障害での身体障害者手帳の交付の対象とならない ・耳鼻咽喉科医が補聴器の使用が望ましいと判定した両耳とも中等度以上の難聴者 |
20,000円 | 健康生きがい部 長寿社会推進課 高齢者相談係 |
練馬区 | ・練馬区に住所を有する65歳以上の方
・住民税非課税世帯の方※または生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者 ※申請者および同じ世帯の方全員、住民税が課税されていない世帯の方です。 ・耳鼻咽喉科医の診断結果(意見書)を得られる方 ※意見書を得られるのは、両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満の方です。 ※申請後に医師が作成する意見書の用紙を送付しますので、その用紙が届いてから耳鼻咽喉科医の診断を受けてください。 ・身体障害者手帳(聴覚障害)をお持ちでない方で、聴覚障害による身体障害者手帳の対象(高度難聴以上)とならない方 |
25,000円 | 高齢施策担当部 高齢者支援課 高齢給付係 |
足立区 | ・満65歳以上で、区内に住所を有している方。
・本人が住民税非課税世帯かつ同一世帯の最多所得者の合計所得金額が944万円以下の方、または生活保護受給者、中国帰国者支援給付受給者。 ・耳鼻咽喉科専門医の診断結果(意見書)を得られる方。 ・聴力レベル40デシベル以上70デシベル未満(両耳とも) ・身体障害者手帳(聴力障害)をお持ちでない方。 |
50,000円 | 福祉部 高齢福祉課 在宅支援係 |
葛飾区 | ・葛飾区民の方
・満65歳以上の方 ・住民税非課税世帯の方 ・医師が補聴器を必要と認めた方 ※障害者総合支援法に基づく補聴器の支給対象者の方は対象外です。 |
35,000円 | 高齢者支援課在宅サービス係 |
江戸川区 | ・満65歳以上の江戸川区民の方
・住民税が非課税の方(本人のみの状況)。申請受付日(4月1日~6月30日は前年度)の課税状況で判断します ・聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方 ・耳鼻咽喉科の医師から本制度の所定の基準(注)を満たすと認められ、医師の証明とオージオグラム(純音聴力検査表、3か月以内のもの)を提出できる方 ・過去にこの制度による助成を受けていない方 (注)所定の基準 ・4分法による両耳の聴力が40dB以上70dB未満(中等度難聴) ・両耳または片耳の聴力が40dB未満(軽度難聴)の場合でも耳鼻咽喉科の医師が補聴器の必要性があると判断した場合は対象 |
35,000円 | 福祉部福祉推進課 |
東京都市町村における補聴器の助成金制度
※2023年8月時点です。今後変更される可能性があります。
※主な条件はすべての条件ではありません。
※インターネットによる独自調査のため自治体によっては変更または廃止されている場合があります。
詳細については各自治体にお問い合わせください。
市町村名 | 対象者 | 助成金額(限度) | お問い合わせ先 |
八王子市 | なし | ||
立川市 | なし | ||
武蔵野市 | なし | ||
三鷹市 | ・満18歳以上の三鷹市民で本人の合計所得金額が210万円未満のかた
・聴覚障がいによる補聴器(補装具購入費)の支給の対象とならないかた ・補聴器相談医が補聴器を必要と認めるかた(純音聴力検査や語音聴力検査の結果) |
補聴器本体購入費用の二分の一の額(上限額4万円) | 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係 |
青梅市 | なし | ||
府中市 | ・満65歳以上で府中市に住民票があり市内に居住していること。
・前年の合計所得金額が210万円未満であること。 注記:1月から5月までに申請する場合は前々年 ・聴力が両耳とも40デシベル以上、または片耳が70デシベル以上であること。 ・聴覚障害による補聴器(補装具購入費)の支給を受けることができないこと。 ・この助成金の交付を過去5年以内に受けていないこと。 |
補聴器本体購入費用の2分の1(上限4万円) | 府中市福祉保健部高齢者支援課地域包括ケア推進係 |
昭島市 | なし | ||
調布市 | なし | ||
町田市 | なし | ||
小金井市 | 令和5年10月2日(月曜)から申請受付を開始
・満65歳以上の市民で住民税非課税の方 ・聴覚障がいによる補聴器(補装具)購入費支給の対象ではない方 ・ 耳鼻咽喉科を標ぼうする医師による聴力検査の結果、補聴器を必要と認める方 |
30,000円 | 介護福祉課高齢福祉係 |
小平市 | なし | ||
日野市 | ・市内在住の65歳以上の方
・身体障害者手帳(聴覚障害)の対象とならない方 ・住民税非課税もしくは、前年の合計所得額が135万円以下の方(令和5年度介護保険料所得段階が第1段階から第6段階相当の方) ・耳鼻咽喉科の医師から補聴器の必要性を認められ、医師の意見書を提出できる方(意見書の用紙は、申請後に配付します。) ・5年以内にこの制度を利用していない方 |
35,000円 | 健康福祉部 高齢福祉課 福祉係 |
東村山市 | なし | ||
国分寺市 | なし | ||
国立市 | なし | ||
福生市 | なし | ||
狛江市 | なし | ||
東大和市 | なし | ||
清瀬市 | なし | ||
東久留米市 | なし | ||
武蔵村山市 | なし | ||
多摩市 | なし | ||
稲城市 | なし | ||
羽村市 | なし | ||
あきる野市 | なし | ||
西東京市 | なし | ||
瑞穂町 | なし | ||
日の出町 | なし | ||
檜原村 | なし | ||
奥多摩町 | なし | ||
大島町 | なし | ||
利島村 | ・村内に住む満65歳以上の人
・補聴器の必要を認める医師の意見書のある人 ・本人が住民税非課税 ・国の補装具支給制度による補聴器の交付を受けていない人 |
20,000円 | 利島村役場 住民課 |
新島村 | なし | ||
神津島村 | なし | ||
三宅村 | ・三宅村にお住まいの65歳以上の方
・耳鼻咽喉科の医師が、補聴器の装着を必要と認める方 ・聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方 ・申請者本人の今年度の住民税が非課税の方 ・申請者の属する世帯に滞納者がいない方 |
25,000円 | 福祉健康課福祉係 |
御蔵島村 | なし | ||
八丈町 | なし | ||
青ヶ島村 | なし | ||
小笠原村 | なし |
東京都の補聴器購入助成制度 まとめ
東京都における補聴器助成について紹介いたしました。
一覧の各地域の条件等は抜粋した内容となりますので、申請方法を含めお住いの役所へご確認をお願いいたします。
また、自治体独自の補聴器購入助成制度とは別に、障害者総合支援法による補聴器支給制度がございます。
詳細についてはこちらのページをご覧ください。
障害者総合支援法による補聴器支給制度:https://www.cortiton.com/subsidies/
コルチトーン補聴器
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