東京都の補聴器購入助成金(補助金)制度とは
これまで補聴器の助成金(補助金)制度としては、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合に市区町村の福祉課へ申請することで補聴器の費用が支給される制度がありましたが、該当しない方に対する助成金(補助金)制度はありませんでした。
しかしながら、最近ではお住いの自治体によって補聴器を購入する際に補聴器の購入助成金(補助金)制度が設けられていることがあります。
例えば、当サービスショップがある文京区では、72,450円の助成金(補助金)があります(2025年4月現在)。
※ただし、対象者となる要件に該当していることやで申請して助成決定後に補聴器を購入するといった流れがありますのでご注意ください。
ここでは東京都の市区町村が独自に行っている補聴器購入助成金(補助金)制度について23区内と市町村に分けて紹介いたします。
東京都23区内における補聴器の助成金(補助金)制度
※2025年4月更新。(今後変更される可能性があります)
※主な条件はすべての条件ではありません。
※予定で記載している内容は2025年4月時点での自治体HPでの情報です。
※インターネットによる独自調査のため自治体によっては変更または廃止されている場合があります。
詳細については各自治体にお問い合わせください。
区名 | 主な条件 | 助成金(補助金)額 (限度) |
お問い合わせ先 | 補聴器購入店の要件 |
千代田区 | ・千代田区内に住所を有し、現に居住していること
・60歳未満の方 ・聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方 ・補聴器の必要性を認める医師の意見を得ることができる方 ・一耳の聴力レベルが40デシベル以上である方 ・本人または扶養義務者等の所得が、千代田区障害者福祉手当の所得基準(下表)の範囲内である方(ただし対象者が18歳未満の場合はこの限りではない) ・過去にこの事業の助成を受けていないこと。または助成の決定を受けた日から起算して5年を経過していること。
【令和7年7月開始予定の内容】 ・60歳以上の方 ・中等度難聴と医師の診断を受けた方または補聴器の装用が必要であると医師が認める方 ・聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方 ・令和7年4月1日以降に補聴器を購入される方 ・過去にこの事業の助成を受けていない方 |
対象者が18歳以上の場合は補聴器購入費の9割を、18歳未満の場合は補聴器購入費の全額を助成します。ただし、50,000円を限度。
【令和7年7月開始予定の内容】 住民税課税世帯 72,450円 住民税非課税世帯 144,900円 |
保健福祉部障害者福祉課障害者福祉係
【令和7年7月開始予定の内容】 保健福祉部障害者福祉課障害者福祉係 |
【令和7年7月開始予定の内容】
認定補聴器技能者在籍店 |
中央区 | ・65歳以上の区内在住者
・耳鼻科の医師が補聴器の使用を必要と認める方 ・本人の前年の所得が下記を超えないこと 扶養なし:所得金額 2,672,000円 扶養1人:所得金額 3,152,000円 注記:扶養親族が増すごとに38万円を加算します。 ・以前にこの補聴器購入費用助成金を受けていない方
【令和7年8月1日からの変更予定内容】 ・過去5年間、助成金の交付を受けていない方について、再交付申請を可能とします。 |
35,000円
【令和7年8月1日からの変更予定内容】 住民税非課税72,000円 住民税課税35,000円 |
福祉保健部高齢者福祉課高齢者活動支援係 | |
港区 | ・60歳以上の者又は区が実施する高齢者聴力検査の対象者
・区が指定する医療機関(補聴器相談医在籍)の医師が、補聴器の装用を必要と認める人 ・聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない人 |
144,900円
ただし、住民税課税の人は補聴器購入額の1/2(上限72,450円) |
保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係 | 認定補聴器技能者在籍店 |
新宿区 | ・70歳以上で聴力が低下した方
・障害者の制度で支給されていない方(聴覚障害による障害者手帳をお持ちの方は障害者福祉課までお問い合わせください。) ・前回支給日から5年を経過した方 ※補聴器は、前回支給日から5年間は再支給を受けることができません。紛失や故障で使用できなくなった場合等も同様です。 |
補聴器の支給か一部助成金かの選択
補聴器の支給 利用者負担2,000円※ 生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている方は、受給者負担額が生じません。
一部助成 33,000円※ 生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている方は、35,000円を上限に実費を助成します。 |
新宿区 福祉部-高齢者支援課 高齢者支援係 | 認定補聴器技能者在籍店 |
文京区 | ・区内に住所を有する65歳以上の方 注1
・聴覚障害による障害者手帳を持っていない方 注2 ・医師の診断を受け、医師が補聴器の必要性を認めた方 ・過去5年以内に本助成金の交付を受けていない方 注1:申請年度に65歳になる64歳の方を含む 注2:手帳を持っていても、納税額の制限により補装具費を受けられない方は対象 |
72,450円 | 福祉部高齢福祉課高齢福祉推進係 | |
台東区 | ・耳鼻咽喉科医によって補聴器の装用が必要と認められた方
・聴覚障害による身体障害者手帳をお持ちでない方 ・過去に本事業による助成を受けたことがない方 |
住民税非課税の方・生活保護受給中の方:上限 144,900円
住民税課税の方:上限 72,450円 |
高齢福祉課 総合相談・給付担当 | 認定補聴器専門店または医療機関の補聴器外来 |
墨田区 | ・墨田区内在住の満65歳以上の方
・聴覚障害により補聴器(補装具購入費)の支給を受けていない方 ・耳鼻いんこう科の医師から本事業の所定の基準を満たすと認められ、当該医師の意見書等を提出することができる方 |
・住民税非課税者:35,000円
住民税課税者:20,000円 |
高齢者福祉課 支援係 区役所4階 | |
江東区 | ・江東区にお住まいの65歳以上の方
・障害者総合支援法による補聴器の支給を受けていない方 ・(再支給の場合)前回の支給決定から5年経過していること |
現物支給または購入費助成(72,450円) | 福祉部 介護保険課 在宅支援係 窓口:区役所3階4番 | |
品川区 | ・区内に住所を有する満65歳以上の方
・聴覚障害による身体障害者手帳の対象とならない方 ・耳鼻咽喉科の医師から本事業の基準を満たす証明を受けた方 <基準> 1.両耳が40デシベル以上70デシベル未満(中等度難聴)と診断された方 2.その他、助成対象者として補聴器装用の必要性が認められた方 ※5年経過ごとに再度申請できます。 |
72,450円 | 高齢者地域支援課 認知症施策推進係 | 言語聴覚士または認定補聴器技能者 |
目黒区 | ・満65歳以上の区内在住者で、住民税非課税のかた
・聴覚障害による身体障害者手帳の対象(高度難聴以上)とならないかた ・耳鼻咽喉科専門医から次の1または2の基準を満たす証明を受けたかた 1.両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満のかた 2.助成対象者として補聴器装用の必要性を認められたかた |
50,000円 | 高齢福祉課 在宅事業係 | 認定補聴器専門店 |
大田区 | ・満65歳以上であること
・大田区内に住所を有し、現に居住していること ・住民税非課税世帯 ・聴覚障害による身体障害者手帳を所持していないこと ・耳鼻咽喉科の医師が補聴器の使用を必要と認めていること |
35,000円 | お住まいを管轄する地域包括支援センター | |
世田谷区 | ・世田谷区に住所のある満65歳以上の方
・前年度の住民税が非課税の方 住民税の課税状況は、原則、区の介護保険料額の段階にて判定します。 ※令和7年度の申請は令和6年度の介護保険料段階が第1から第5段階以下の方 ・耳鼻咽喉科の医師による診察の結果、次の2つに当てはまる方 聴力レベルが40デシベル以上の方(片耳が高度以上の難聴の方も対象) ・補聴器が有効だと認められた方 ・身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない方 ・過去5年以内に助成を受けたのとのない方(5年に1回申請可) |
50,000円 | 高齢福祉部 高齢福祉課 | 認定補聴器技能者在籍店 |
渋谷区 | ・区内在住の65歳以上で以下の要件をすべて満たす人
・住民税非課税、または住民税課税であるが合計所得金額が135万円以下 ・耳鼻咽喉科専門医から本事業の基準を満たす証明を受けた ・聴覚障害による身体障害者手帳の対象とならない (注)5年以内に渋谷区で同事業の助成を受けている場合は申請できません。 |
45,000円 | 高齢者福祉課サービス事業係 | |
中野区 | ・中野区の住民基本台帳に登録されている65歳以上の方
・世帯の全ての方が、前年の合計所得金額が350万円未満の方 ※住民登録で同一世帯に含まれる方全員が審査対象です。 ※1月から6月に申請する場合は、前々年の合計所得金額が対象です。世帯の中で、住民税及び所得税が未申告の方がいらっしゃる場合は助成できません。 ・中等度難聴(聴力が40デシベル以上、70デシベル未満)と診断された方又は中等度難聴には当てはまらないが、耳鼻咽喉科の医師から装用が必要と認められた方 ※ただし、高度難聴、重度難聴により障害者総合支援法に基づく補聴器購入費(補装具費)の支給を受けられる方(障害福祉課にてご確認ください。)や、過去5年以内にこの事業による助成を受けている方は対象外です。(装用する耳が異なる場合は対象となることがあります) |
1台につき45,000円。
医師が意見書により、両耳への装用が必要と認めた場合で、両耳用に2台の補聴器を購入するときは、上限額を90,000円。 |
地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課 | 認定補聴器技能者在籍店 |
杉並区 | ・杉並区内に住所を有する満65歳以上の方
・聴覚障害による身体障害者手帳交付の対象とならない方 ・補聴器相談医(注)または「杉並区内補聴器相談医名簿」の医師から補聴器の必要性を認められた方 |
住民税非課税世帯助成限度額
48,300円、住民税課税世帯助成限度額24,200円 |
保健福祉部高齢者在宅支援課管理係 | 認定補聴器技能者在籍店 |
豊島区 | ・豊島区に住所のある満65歳以上のかた
・聴覚障害による補聴器(補装具購入費)の対象とならないかた ・日常生活などで耳が聞こえにくく、耳鼻咽喉科の医師から中程度難聴との証明を受けたかた |
住民税本人非課税
50,000円、 住民税本人課税20,000円 |
高齢者福祉課高齢者事業グループ | |
北区 | ・北区内に居住し、住民登録がある満65歳以上の方
・住民税非課税の方または住民税均等割のみ課税の方、あるいは生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者 ※課税地が北区以外の方は、非課税証明書を取得してご相談ください ・聴覚障害での身体障害者手帳を所持していない方 ・耳鼻咽喉科医が補聴器の使用が望ましいと判定した中等度難聴者 (4分法で両耳とも聴力レベルが40db以上70db未満)※医師の診断による例外あり ・過去にこの事業の助成を受けていない方、または助成の決定を受けてから5年を経過している方 |
70,000円 | 福祉部高齢福祉課高齢相談係 | 区内の認定技能者が在籍する店舗、区外は認定補聴器専門店もしくは日本補聴器販売店協会加盟店 |
荒川区 | ・荒川区内に住所を有する満65歳以上の方
・耳鼻咽喉科の医師が補聴器の必要性を認めた方 ・障害者総合支援法第76条第1項に規定する補装具費の支給を受けることができない方 ※注釈 聴覚障害の手帳をお持ちの方は、まずは障害者福祉課へご相談ください |
72,450円 | 福祉部高齢者福祉課高齢者福祉係 | |
板橋区 | ・板橋区内に住所を有する65歳以上
・住民税非課税世帯(※) ・聴覚障害で身体障害者手帳の交付の対象とならない ・耳鼻咽喉科医が補聴器の使用が望ましいと判定した両耳または片耳が中等度以上の難聴者 ※住民登録上の同じ世帯に住民税課税者がいる場合は課税世帯となり本事業の対象外です。 ※世帯(本人含む)に板橋区外からの転入者がいる場合は住民税非課税証明書の提出が必要です。・付帯要件 助成決定後に送付する「補聴器購入アフターケア証明書」に沿って、補聴器販売店で約4週間の調整を継続し終了した後、「補聴器購入アフターケア証明書」を区へ提出する必要があります。 |
50,000円 | 健康生きがい部 長寿社会推進課 高齢者相談係 | |
練馬区 | ・練馬区に住所を有する65歳以上の方
・耳鼻咽喉科の医師により、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の必要性を認める旨の意見書を得ることができる方 ※意見書を得られるのは、両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満の方です。 ・身体障害者手帳(聴覚障害)をお持ちでない方で、身体障害者手帳の対象(高度難聴)とならない方 ・過去5年以内に補聴器購入費用の助成を受けていない方 |
住民税非課税72,000円
住民税課税36,000円 |
高齢施策担当部 高齢者支援課 高齢給付係 | |
足立区 | ・満65歳以上で、区内に住所を有している方。
・耳鼻咽喉科専門医の診断結果(意見書)を得られる方。 ・聴力レベルがおおむね40デシベル以上70デシベル未満(両耳とも) ・身体障害者手帳(聴力障害)をお持ちでない方。 |
50,000円 | 福祉部 高齢者地域包括ケア推進課 | |
葛飾区 | 【令和7年3月31日までの申請】
・葛飾区民の方 ・満65歳以上の方 ・住民税非課税世帯の方 ・医師が補聴器を必要と認めた方 ※障害者総合支援法に基づく補聴器の支給対象者の方は対象外です。 |
35,000円 | 高齢者支援課在宅サービス係 | |
江戸川区 | ・満65歳以上の江戸川区民の方
・住民税が非課税の方(本人のみの状況)。申請受付日(4月1日~6月30日は前年度)の課税状況で判断します ・聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方 ・耳鼻咽喉科の医師から本制度の所定の基準(注)を満たすと認められ、医師の証明とオージオグラム(純音聴力検査表、3か月以内のもの)を提出できる方 ・過去にこの制度による助成を受けていない方 (注)所定の基準 ・4分法による両耳の聴力が40dB以上70dB未満(中等度難聴) ・両耳または片耳の聴力が40dB未満(軽度難聴)の場合でも耳鼻咽喉科の医師が補聴器の必要性があると判断した場合は対象 |
35,000円 | 福祉部福祉推進課 |
※2025年4月時点です。今後変更される可能性があります。
※主な条件はすべての条件ではありません。
※予定で記載している内容は2025年4月時点での自治体HPでの情報です。
詳細については各自治体にお問い合わせください。
東京都市町村における補聴器の助成金(補助金)制度
※2025年4月時点です。今後変更される可能性があります。
※主な条件はすべての条件ではありません。
※予定で記載している内容は2025年4月時点での自治体HPでの情報です。
※インターネットによる独自調査のため自治体によっては変更または廃止されている場合があります。
詳細については各自治体にお問い合わせください。
市町村名 | 主な条件 | 助成金(補助金)額 (限度) |
お問い合わせ先 | 補聴器購入店の要件 |
八王子市 | ・八王子市内に住所を有する満65歳以上の方
・身体障害者手帳(聴力障害)を持っていない方 ・両耳の聴力レベルが40dB以上・70dB未満となる方(中等度難聴相当)であり、補聴器の装用により聴覚機能の改善等の一定の効果が期待できると医師が判断する方 ・過去5年以内に本助成金及び障害者総合支援法に基づく補装具費の支給を受けていない方 |
50,000円 | 福祉部高齢者いきいき課 | 市で登録する補聴器販売店 |
立川市 | ・立川市に住民票があり、聴覚障害による補聴器(補装具)の助成対象とならない18歳以上の聞こえに課題のあるかた
・聴力が両耳とも40デシベル以上70デシベル未満のかた、または補聴器相談医が補聴器を必要と認めるかた(申請後にお渡しする「医師による意見書」が必要です。) ・前年の合計所得金額が210万円未満のかた |
40,000円 | 保健医療部 高齢福祉課 業務係 | 認定補聴器専門店または認定技能者在籍店 |
武蔵野市 | ・市内に住所があり申請する年度に65歳以上になるかた
・障害者総合支援法に基づく補装具としての補聴器の支給対象者ではないかた ・耳鼻咽喉科医師から本事業の所定の基準を満たす証明を受けたかた |
50,000円 | 健康福祉部 高齢者支援課 相談支援係 | 認定補聴器技能者在籍店 |
三鷹市 | ・満18歳以上の三鷹市民で本人の合計所得金額が210万円未満のかた
・聴覚障がいによる補聴器(補装具購入費)の支給の対象とならないかた ・補聴器相談医が補聴器を必要と認めるかた(純音聴力検査や語音聴力検査の結果) |
補聴器本体購入費用の二分の一の額(上限額40,000円) | 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係 | 認定補聴器専門店 |
青梅市 | ・市内に住所を有する、満65歳以上の方(申請年度に65歳になる方を含みます。)
・住民税非課税の方 ・障害者総合支援法による補装具としての補聴器の支給を受けられない方 ・過去5年以内に、本事業による助成を受けていない方 ・耳鼻咽喉科を受診し、中等度難聴(両耳の平均聴力が40デシベル以上70デシベル未満)以上であることおよび補聴器の装用が必要であると診断を受け、医師意見書等を得ることができる方 |
40,000円 | 高齢者支援課 | 認定補聴器技能者在籍店 |
府中市 | ・満65歳以上で府中市に住民票があり市内に居住していること。
・前年の合計所得金額が210万円未満であること。 注記:1月から5月までに申請する場合は前々年 ・聴力が両耳とも40デシベル以上、または片耳が70デシベル以上であること。 ・聴覚障害による補聴器(補装具購入費)の支給を受けることができないこと。 ・この助成金の交付を過去5年以内に受けていないこと。 |
補聴器本体購入費用の2分の1(上限40,000円) | 府中市福祉保健部高齢者支援課在宅療養推進担当 | 認定補聴器専門店 |
昭島市 | ・昭島市内に住所を有する満65歳以上のかた
・前年の合計所得金額が210万円未満のかた 注記:1月から5月までに申請する場合は前々年 ・聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならないかた ・耳鼻咽喉科の医師から補聴器の必要性を認められ、医師の意見書等を提出できるかた ・過去5年以内にこの助成制度を利用していないかた |
40,000円 | 保健福祉部 介護福祉課 高齢者支援係 | |
調布市 | ・調布市の住民基本台帳に記録されている18歳以上の方
・世帯全員が市町村民税非課税であること。ただし、65歳以上の対象者は本人が市町村民税非課税であること。 ・聴力レベルが両耳とも40デシベル以上70デシベル未満で、補聴器が必要であると医師が判断した方 ・身体障害者手帳(聴覚障害)の対象とならない方 ・この助成金の交付を過去5年以内に受けていない方 |
40,000円 | 調布市福祉健康部高齢者支援室 高齢福祉担当 | 認定補聴器専門店 |
町田市 | ・市内在住の65歳以上の方
・市民税非課税の方 ・医師(耳鼻咽喉科医)による診察と聴力検査の結果(原則として両耳とも平均聴力レベルが40dB以上70dB未満であること)、補聴器の必要性があると認められた方 ・身体障害者手帳の聴覚障がいの対象とならない方 ・過去5年間にこの事業による助成を受けていない方 ・アンケートへの回答と介護予防事業等への参加にご協力いただける方 |
30,000円 | いきいき生活部 高齢者支援課 | 認定補聴器専門店、日本補聴器販売店協会加盟店、認定補聴器技能者在籍店のいずれか |
小金井市 | ・満65歳以上の市民で住民税非課税の方
・聴覚障がいによる補聴器(補装具)購入費支給の対象ではない方 ・ 耳鼻咽喉科を標ぼうする医師による聴力検査の結果、補聴器を必要と認める方 |
30,000円 | 介護福祉課高齢福祉係 | |
小平市 | 1 市内在住の65歳以上の方
2 身体障害者手帳(聴覚障害)の対象とならない方 3 本人の住民税が非課税の方 4 耳鼻咽喉科の医師から補聴器の必要性を認められ、医師意見書を提出できる方 5 過去5年間にこの制度による助成を受けていない方 |
補聴器本体購入費用の2分の1(助成上限額40,000円) | 健康福祉部 地域包括ケア推進担当 | 認定補聴器専門店 |
日野市 | ・市内在住の65歳以上の方
・身体障害者手帳(聴覚障害)の対象とならない方 ・住民税非課税もしくは、前年の合計所得額が135万円以下の方(令和5年度介護保険料所得段階が第1段階から第6段階相当の方) ・耳鼻咽喉科の医師から補聴器の必要性を認められ、医師の意見書を提出できる方(意見書の用紙は、申請後に配付します。) ・5年以内にこの制度を利用していない方 |
35,000円 | 健康福祉部 高齢福祉課 福祉係 | 認定補聴器専門店 |
東村山市 | なし | |||
国分寺市 | なし | |||
国立市 | なし | |||
福生市 | ・市内在住の65歳以上で住民税非課税の方
・補聴器を装用する側の平均聴力が40デシベル以上70デシベル未満の方 ・障害者総合支援法に基づく補聴器の支援対象者ではない方 |
40,000円 | 社会福祉課高齢者支援係 | 認定補聴器専門店 |
狛江市 | ・市内に住所を有し、かつ居住している満 18 歳以上の方
・住民税が非課税の方又は、住民税は課税であるが前年の合計所得金額が 210 万円以下の方 ・障害者総合支援法に基づく補装具としての補聴器の支給対象者でない方 (聴覚障害による身体障害者手帳の申請をしていない方) ・聴力が両耳とも 30 デシベル以上 70 デシベル未満であること又は、30 デシベル未満の方で、医師(※1)から補聴器 装用の必要性が認められた方 ・過去5年以内にこの事業による助成金の交付を受けたことがない方 ※1一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が委嘱する補聴器相談医に限ります。 |
40,000円 | 高齢障がい課高齢者支援係 | 市が指定する販売店 |
東大和市 | なし | |||
清瀬市 | なし | |||
東久留米市 | なし | |||
武蔵村山市 | なし | |||
多摩市 | なし | |||
稲城市 | なし | |||
羽村市 | なし | |||
あきる野市 | なし | |||
西東京市 | なし | |||
瑞穂町 | なし | |||
日の出町 | なし | |||
檜原村 | なし | |||
奥多摩町 | ・町内に住所を有する満65歳以上の方
・障害者総合支援法による補聴器の支給を受けられていない方 ・過去5年以内に、本事業による助成を受けていない方 ・耳鼻咽喉科を受診し、中等度難聴(聴力が40デシベル以上、70デシベル未満)と診断された方又は中程度難聴に当てはまらないが、耳鼻咽喉科の医師から装着が必要と認められた方 |
70,000円 | 福祉保健課 地域支援係 | 認定補聴器技能者在籍店 |
大島町 | なし | |||
利島村 | ・村内に住む満65歳以上の人
・補聴器の必要を認める医師の意見書のある人 ・本人が住民税非課税 ・国の補装具支給制度による補聴器の交付を受けていない人 |
50,000円 | 利島村役場 住民課 | |
新島村 | ・新島村内に住所を有し、現に居住している、実施年度に満65歳以上となる方
・耳鼻咽喉科を標榜する医師により、補聴器の装用が有用であると判定を受け、その意見書等を得ることができる方 ※4分法により(中等度難聴(両耳とも40dB以上70dB未満)以上又は、一側耳が中等度難聴(40dB以上70dB未満)以上、他側耳が40dB未満) ・聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方 ・過去5年以内に本制度による助成金の交付を受けたことがない方 ※注意:新島村村税条例(昭和43年新島本村条例第8号)の規定に基づき、課税された村税その他村に納付すべき料金に滞納がある世帯に属する方は、助成金を受けることができません。 |
58,000円 | 新島村役場民生課福祉介護係 | 認定補聴器技能者在籍店 |
神津島村 | なし | |||
三宅村 | ・三宅村にお住まいの65歳以上の方
・耳鼻咽喉科の医師が、補聴器の装着を必要と認める方 ・聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方 ・申請者本人の今年度の住民税が非課税の方 ・申請者の属する世帯に滞納者がいない方 |
25,000円 | 福祉健康課福祉係 | 認定補聴器技能者在籍店 |
御蔵島村 | なし | |||
八丈町 | なし | |||
青ヶ島村 | なし | |||
小笠原村 | なし |
※2025年4月時点です。今後変更される可能性があります。
※主な条件はすべての条件ではありません。
※予定で記載している内容は2025年4月時点での自治体HPでの情報です。
詳細については各自治体にお問い合わせください。
東京都の補聴器購入助成金(補助金)制度での補聴器店の要件
東京都内での補聴器購入助成金制度において、一部自治体では購入先の補聴器販売店へ条件があります。
条件は、認定補聴器技能者在籍店や認定補聴器専門店になります。
①認定補聴器技能者
認定補聴器技能者は、公益財団法人テクノエイド協会が基準以上の知識や技能を持つことを認定して付与する人に対する資格です。
・補聴器の調整(フィッティング)
・聞こえや補聴器のご相談
・補聴器相談医との連携
補聴器を購入される方の使用目的、使用環境等についてのご相談に応じて、補聴器の調整、補聴効果の確認などを行うことのできる、専門的な知識及び技能をもった補聴器に携わる者の資格になります。
②認定補聴器専門店
認定補聴器専門店は、認定補聴器技能者が在籍しており、補聴器の調整・選定にかかわる設備や補聴器相談医との連携を行っていることなど、公益財団法人テクノエイド協会の認定審査基準をクリアした販売店に対して与えられる資格です。
東京サービスショップは、認定補聴器技能者が在籍している認定補聴器専門店でございます。
東京都以外の補聴器購入助成金(補助金)制度
東京都以外での補聴器購入助成金(補助金)制度がある自治体を紹介いたします。
【参考】
他の補聴器購入助成金(補助金)制度がある自治体 |
東京都の補聴器購入助成金(補助金)制度 まとめ
東京都における補聴器助成金(補助金)制度について紹介いたしました。
一覧の各地域の条件等は抜粋した内容となりますので、申請方法を含めお住いの役所へご確認をお願いいたします。
また、自治体独自の補聴器購入助成金(補助金)制度とは別に、障害者総合支援法による補聴器支給制度がございます。
【参考】
障害者総合支援法 |
東京サービスショップは、認定補聴器技能者が在籍している認定補聴器専門店でございます。
一部自治体において補聴器購入店に求められている認定補聴器技能者在籍店や認定補聴器専門店といった条件を満たしております。
東京都の補聴器購入助成金(補助金)制度についてのご相談や助成金(補助金)制度を利用して補聴器の購入を検討されている等ございましたら、当店までご連絡くださいませ。
助成金のご相談はお近くのコルチトーン補聴器サービスショップへ
