お住いの自治体によっては補聴器の購入にあたって助成金(補助金)制度が設けられていることがあります。
これまで補聴器の助成金(補助金)制度としては、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合に
市区町村の福祉課へ申請することで補聴器の費用が支給される制度がありましたが、該当しない方に対する助成制度はありませんでした。
しかし、最近では自治体独自で補聴器を購入する際に助成金(補助金)制度が設けられるようになってきました。
今回は愛知県における補聴器の購入助成金(補助金)制度についてご紹介いたします。
愛知県における補聴器の助成金(補助金)制度
※2024年1月時点です。今後変更される可能性があります。
※主な条件はすべての条件ではございません。
※インターネットによる独自調査のため自治体によっては変更または廃止されている場合があります。
詳細については各自治体にお問い合わせください。
市区町村名 | 主な条件 | 助成金(補助金) 金額(限度) |
お問い合わせ先 |
名古屋市 | なし | ||
一宮市 | なし | ||
瀬戸市 | なし | ||
春日井市 | なし | ||
犬山市 | 次のすべての条件に該当し、犬山市に住民登録のある人 (1)65歳以上 (2)世帯全員が住民税非課税 (3)両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満 注)障害者手帳所持または他の補聴器助成を受けている人は対象外です。 |
補聴器購入費の半額(上限は2万円) | 犬山市役所 健康福祉部 高齢者支援課 |
江南市 | なし | ||
小牧市 | なし | ||
稲沢市 | 次の要件をすべて満たす70歳以上の高齢者。 ・稲沢市に住所を有しているかた ・両耳の聴力レベルが50デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないかた ・医師(指定医)により補聴器の装用が必要と判断されたかた ・申請をする年度(4月から7月までの間に当該申請をする場合にあっては、(前年度)の市町村民税が非課税である世帯又は生活保護世帯に属するかた ・その他の法令に基づく補聴器の購入に係る助成を受けていないかた |
補聴器の購入に係る費用の2分の1に相当する額 (1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。) とし、30,000円を限度とする。 助成対象者1人につき補聴器1個かつ1回限りとする。 |
稲沢市役所 市民福祉部 福祉課 障害福祉グループ |
尾張旭市 | なし | ||
岩倉市 | なし | ||
豊明市 | 1.豊明市に住民登録のある、60歳以上の方 2.両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満 3.聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する補装具費支給対象障害者等でない方 4.日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医が、補聴器の装用が有用であると判断した方 5.労働者災害補償保険法の規定に基づく補聴器の購入助成を受けていない方 6.購入する補聴器が、管理医療機器認証を取得した補聴器であること 7.過去に本事業による助成を受けた場合は、以下2点を満たす必要があります。 ・当該助成の対象となった補聴器の購入日から起算して5年を経過していること。 ・当該補聴器が有用でない場合であること。 |
補聴器の購入費の2分の1 (上限:市民税課税世帯15,000円、非課税世帯30,000円) ※本体と付属品を同時に購入した場合は、付属品も助成対象とする。 |
豊明市役所 長寿課 |
日進市 | なし | ||
清州市 | なし | ||
北名古屋市 | なし | ||
長久手市 | なし | ||
東郷町 | なし | ||
豊山町 | なし | ||
大口町 | なし | ||
扶桑町 | なし | ||
津島市 | なし | ||
愛西市 | なし | ||
弥富市 | なし | ||
あま市 | 1. 市内に住所を有する65歳以上の方 2. 聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない方 3. 補聴器の装用による日常生活の改善等の効果が期待できると医師に判断された方 4. 住民税非課税世帯の方 5. 労働者災害補償保険法その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を 受けていない方 |
補聴器の購入費※ の2分の1に相当する額(上限3万円)。 1人1回限りです。 また、助成金の対象となる補聴器の数は、装用効果の高い側の耳の片側装用分 として1個です。 |
あま市役所 福祉部 高齢福祉課 高齢福祉係 |
大治町 | なし | ||
蟹江町 | なし | ||
飛鳥村 | なし | ||
半田市 | なし | ||
常滑市 | なし | ||
東海市 | なし | ||
大府市 | 1.大府市内に住所を有し、65歳以上である 2.両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象外の者 3.日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医又は市内の身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が、補聴器の装用が真に有用であると判断した者であること 4.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) 第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等でない者であること。 5.対象者が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づく補聴器の購入に係る助成を受けていない者であること 6.過去に事業による助成を受けた者にあっては、当該助成の対象となった補聴器の購入日から起算して5年を経過し、かつ、当該補聴器が有用でない場合であること |
装用効果の高い左右いずれかの耳に装着する、補聴器本体1台分及び付属品の購入費用 【市民税非課税世帯 限度額】 30,000円 【市民税課税世帯 限度額】 15,000円 |
大府市役所 福祉部 高齢障がい支援課 |
知多市 | 1.満65歳以上の市民税非課税の方 2.聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方 3.両耳とも聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満である方 又は片耳の聴力レベルが70デシベル以上で、他方の耳が40デシベル以上70デシベル未満の方 |
補聴器本体の購入費の2分の1に相当する額(上限2万円) | 知多市役所 福祉子ども部 長寿課 |
阿久比町 | なし | ||
東浦町 | なし | ||
南知多町 | なし | ||
美浜町 | なし | ||
武豊町 | なし | ||
美浜町 | なし | ||
岡崎市 | なし | ||
碧南市 | なし | ||
刈谷市 | なし | ||
豊田市 | なし | ||
安城市 | なし | ||
西尾市 | なし | ||
知立市 | なし | ||
高浜市 | なし | ||
みよし市 | なし | ||
幸田町 | なし | ||
豊橋市 | なし | ||
豊川市 | なし | ||
蒲郡市 | なし | ||
新城市 | なし | ||
田原市 | なし | ||
設楽町 | ・設楽町に住所があり、現に居住している65歳以上の方 ・障害者総合支援法に基づく補聴器の支給対象とならない方 ・聴力低下のため日常生活に支障があり、 医師(身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師)による意見書を得ることができる方 |
【購入費】 対象者1人1回限り 購入に要した費用の3分の2以内 上限:片耳につき50,000円 【修理・調整費】 耐用年数期間中の各年1回限り 修理または調整に要した費用の2分の1以内 上限:10,000円 ※本事業により購入した補聴器の修理等に限る |
設楽町役場 町民課 |
東栄町 | なし | ||
豊根村 | なし |
愛知県における補聴器助成金(補助金)制度について紹介いたしました。
一覧の各地域の主な条件等は抜粋した内容となりますので、申請方法を含めお住いの役所へご確認をお願いいたします。
また、自治体独自の補聴器購入助成金(補助金)制度とは別に、障害者総合支援法による補聴器支給制度がございます。
【参考】
障害者総合支援法 |
愛知県の補聴器購入助成金(補助金)制度についてのご相談や
助成金(補助金)制度を利用して補聴器の購入をご検討中等ございましたら、
当店までご連絡くださいませ。
住所:名古屋市中村区竹橋町5−12
営業時間:9:30〜17:30
定休日:土・日・祝
電話番号:052-451-6422
認定補聴器技能者在籍
障害者総合支援法 福祉補聴器取扱店
(名古屋市・大治町・あま市・津島市・愛西市・清須市・春日井市・豊明市・犬山市・三重県桑名市)