大阪府の補聴器購入助成金(補助金)制度について

大阪府の補聴器購入助成金(補助金)制度とは

これまで補聴器の助成金(補助金)制度としては、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合に市区町村の福祉課へ申請することで補聴器の費用が支給される制度がありましたが、該当しない方に対する助成金(補助金)制度はありませんでした。

しかしながら、最近ではお住いの自治体によって補聴器を購入する際に補聴器の購入助成金(補助金)制度が設けられていることがあります。

ここでは大阪府の市町村が独自に行っている補聴器購入助成金(補助金)制度について紹介いたします。

大阪府における補聴器の助成金(補助金)制度

※2025年5月時点です。今後変更される可能性があります。
※主な条件はすべての条件ではありません。
※インターネットによる独自調査のため自治体によっては変更または廃止されている場合があります。
詳細については各自治体にお問い合わせください。

市町村名 主な条件 助成金(補助金)額
(限度)
お問い合わせ先 補聴器購入店の要件
大阪市 ・申請時点で大阪市内に住所を有する65歳以上の者であること

・身体障がい者手帳(聴覚)の交付対象者ではないこと

・聴力が両耳それぞれ30デシベル以上70デシベル未満であること

・補聴器相談医が補聴器の必要性を認めた者であること

・本事業による助成を受けたことがないこと

・介護予防活動等を行っていただくこと(注)大阪市内に居住しているものの、配偶者からの暴力や虐待等のやむを得ない事情により、本市の住民基本台帳に必要な事項が記録されていない方も助成の対象となります。

25,000円 大阪市福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課 認定補聴器専門店または認定補聴器技能者在籍店
堺市 なし
能勢町 なし
豊能町 なし
池田市 なし
箕面市 なし
豊中市 なし
茨木市 なし
高槻市 なし
島本町 ・島本町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている65歳以上のかた

・本人および世帯員全員の申請年度(4月から6月に申請された場合は前年度分)の市町村民税が非課税のかた

・両耳の聴力レベルがそれぞれ40デシベル以上の中等度難聴であって、耳鼻咽喉科の医師から補聴器の使用の必要を認められたかた

・聴覚障害による身体障害者手帳を所持していないかた

・他制度での補聴器の購入に係る助成の対象とならないかた

・この制度による助成がはじめてのかた

25,000円 健康福祉部高齢介護課 なし
吹田市 なし
摂津市 なし
枚方市 ・枚方市内に居住し、枚方市に住民登録のある65歳以上の方

・市民税非課税世帯または生活保護世帯の方

・聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方

・補聴器の必要性を認める医師の証明を受けた方(両耳の聴力レベルが中等度難聴程度)

・過去に本事業の補助金の交付を受けたことがない方

25,000円 枚方市役所 健康福祉部 健康福祉総合相談課 なし
交野市 ・市内に住所を有する満65歳以上の人
・市民税非課税世帯又は生活保護世帯に属する人
・聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない人
・耳鼻咽喉科医師の診断を受け、補聴器等の必要性を認める証明を受けた人
※中等度難聴程度(医師の判断による例外あり)の人が対象です。
※検査の結果、身体障害者手帳の交付対象となる人は、障がい福祉課へご相談ください。(本事業の対象とはなりません。)
30,000円 高齢介護課 なし
寝屋川市 なし
守口市 なし
門真市 なし
四條畷市 なし
大東市 なし
東大阪市 ・本市の住民基本台帳に登録されている方で、現に居住する満65歳以上の方

・当該年度(6月までの申請の場合は前年度)において市民税が非課税世帯の方

・聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方

・耳鼻咽喉科の医師から補聴器の必要性を認める証明(医師意見書)を受けた方

備考:原則、中等度難聴程度(両耳の聴力レベル40db以上70db未満)の方

30,000円 東大阪市福祉部高齢介護室 高齢介護課 市に登録された補装具事業者
八尾市 八尾市にお住まいの65歳以上で、下記の全てに該当する方が対象です。

・市または高齢者あんしんセンターから案内する介護予防事業等に参加できる方

・補聴器装用前後の生活状況等の変化に関するアンケートに回答できる方

・介護認定なしから要支援2までの方

・市民税非課税世帯(生活保護受給者世帯を含む。)の方

・聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていないまたは対象とならない方

・医師による補聴器の使用が必要と証明が得られる方(両耳30デシベル以上)

※申請書提出後に、本市指定の医師意見書の提出が必要です。(意見書作成料等は自己負担です。)

・過去に本助成金の交付を受けていない方

25,000円 高齢介護課 地域支援室 なし
柏原市 1.柏原市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、柏原市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者
2. 1.の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の当該年度分(4月から6月までの申請にあっては前年度分)の市町村民税が非課税の者
3.難聴のため補聴器の使用が必要であると医師(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の医師で聴覚障害に係る指定を受けたものに限る。)が判断した者
4.聴覚障害による身体障害者手帳の取得要件にあてはまらない者
5.過去に、この事業による助成を受けていない者
25,000円 高齢介護課 なし
和泉市 なし
高石市 なし
泉大津市 (1)泉大津市民で50歳以上の人
(2)聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付を受けていない人
(3)両耳の聴力レベルがそれぞれ40デシベル以上の人で、医師が補聴器装用を必要と認めた人
生活保護世帯・市民税非課税世帯は、2分の1助成、上限額50,000円。
市民税課税世帯は、4分の1助成、上限25,000円。(1,000円未満は切り捨て。)
高齢介護課 言語聴覚士または認定補聴器技能者が所属する補聴器販売事業者
忠岡町 ・忠岡町の住民基本台帳に記録されている 65 歳以上の方。

・町民税非課税世帯(申請月が 4 月から 5 月の場合は前年度の町民税、6 月から翌 年3月の場合は当該年度の町民税を対象とする。)または生活保護受給中の方。

・医師から補聴器が必要(両耳の聴力レベルがそれぞれ40デシベル以上)と認められた方。

・身体障害者手帳(聴覚障害)を所持していない方。

50,000円 健康福祉部福祉課 言語聴覚士または認定補聴器技能者が所属する補聴器販売事業者
岸和田市 なし
貝塚市 (1)  貝塚市の住民基本台帳に記録されている65歳以上のかた
(2)  市民税非課税世帯(申請月が4月から5月の場合は前年度の市民税、6月から翌年3月の場合は当該年度の市民税を対象とする)
(3)  医師から補聴器が必要と認められ、初めて補聴器を購入するかた
(4)  身体障害者手帳(聴覚障害)を所持していないかた
25,000円 健康福祉部 高齢介護課 高齢者支援担当 認定補聴器専門店
熊取町 ・住民基本台帳法の規定により、本町の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者

・その属する世帯のすべての世帯員が当該年度分(申請した月が4月又は5月である場合にあっては、当該年度の前年度)の市町村民税が非課税の者又は生活保護を受給している者

・その属する世帯のすべての世帯員が町税等を滞納していない者

・両耳または片耳の聴力レベルが40デシベル以上の者で、難聴のため補聴器の装用が必要であると医師が認めた者

・身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳(聴覚障害に係るものに限る。)を所持していない者

25,000円 健康・いきいき高齢課 なし
泉佐野市 1. 本市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の高齢者
2. 住民税が非課税である世帯(※)又は生活保護法に基づく被保護世帯に属する方
※4月から5月までの間に申請をする場合にあっては前年度、6月から翌年3月の場合は当該年度の住民税を対象とする。
3. 聴覚機能の障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方
4. 耳鼻咽喉科医師等から両耳の聴力レベルが40db以上70db未満であるまたは補聴器が必要と認められた方
5. この助成を既に受けていない方
50,000円 地域共生推進課 なし
田尻町 ・本町に居住し、住民基本台帳に記録されている65歳以上の方

・両耳または片耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満であり、医師から補聴器の使用の必要性を認められた方

・聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けていない方

・世帯全員が納期の到達している町税を滞納していない方

・過去に助成金を受けたことがない方

50,000円 高齢障害支援課 認定補聴器専門店
泉南市 ・本市に住民登録のある65歳以上の方

・医療機関を受診し、両耳40デシベル以上70デシベル未満と診断された方

・聴覚障害による身体障害者手帳の対象とならない方

・市民税非課税世帯および生活保護世帯の方

・過去に本助成の交付を受けていない方

25,000円 長寿社会推進課高齢福祉係 なし
阪南市 なし
岬町 ・岬町に居住し、住民基本台帳に記録されている65歳以上の方。
・生活保護世帯または市町村民税非課税世帯の方。
・耳鼻咽喉科の医師より補聴器の必要性を認められ、両耳または片耳の聴力レベルが40dB以上の方。
・身体障害者手帳(聴覚障害)を所持していない方。
・過去において岬町高齢者補聴器購入費助成事業の助成金を受けていない方。
50,000円 しあわせ創造部 高齢福祉課 高齢介護係 なし
松原市 1.松原市民で50歳以上の人
2.聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付を受けていない人
3.両耳の聴力のレベルがそれぞれ40デシベル以上の人で医師が補聴器装用を必要と認めた人
※一度この事業の助成を受けた人は除く(1人1回限り)
生活保護世帯・非課税世帯25,000円

課税世帯10,000円

認定補聴器専門店
羽曳野市 なし
藤井寺市 なし
太子町 ・町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている65歳以上の人

・本人及び世帯員人員の申請年度(4月から6月に申請された場合は前年度分)の市町村民税が非課税の人

・聴覚障がいによる身体障がい者手帳を所持していない人

・耳鼻咽喉科の医師から補聴器の使用が必要と認められた人

・過去に本助成金の交付を受けていない人

40,000円 太子町健康福祉部福祉介護課 なし
河南町 なし
千早赤阪村 なし
富田林市 ・65歳以上の人

・本人およびすべての世帯員の当該年度、市町村民税非課税の人(4月から6月に申請された場合は前年度分)

・耳鼻科の医師が難聴のため補聴器が必要と認めた人

・身体障害者手帳(聴覚障害に係るものに限る)を所持していない人

・過去に本事業による助成を受けたことがない人(助成は生涯1回限り)

25,000円 高齢介護課 なし
大阪狭山市 ・ 大阪狭山市内に居住し住民基本台帳に記録されている65歳以上の方
・ 市民税非課税世帯(申請月が4月から5月の場合は前年度の市民税、6月から翌年3月の場合は当該年度の市民税を対象とする。)
・ 身体障がい者手帳指定医師から補聴器が必要と認められた方
・ 身体障がい者手帳(聴覚障がい)を所持していない方
25,000円 健康福祉部高齢介護グループ なし
河内長野市 ・河内長野市の住民で、65歳以上の人
・生活保護世帯または非課税世帯の人
・身体障害者手帳(聴力)を持っておらず、また手帳交付の対象とならない人
・身体障害者の指定医師から補聴器が必要と認められた人
・この事業の助成を初めて受ける人
・聴力の条件が以下に当てはまる人
【聴力について】
・両耳とも、聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満
・片方の聴力レベルが70デシベル以上90デシベル未満で、他方の聴力が25デシベル以上70デシベル未満
25,000円 地域福祉高齢課 言語聴覚士または認定補聴器技能者在籍店

大阪府の補聴器購入助成金(補助金)制度での補聴器店の要件

大阪府内での補聴器購入助成金制度において、一部自治体では購入先の補聴器販売店の条件として、認定補聴器専門店や認定補聴器技能者在籍店とされているところがございます。

①認定補聴器技能者

認定補聴器技能者は、公益財団法人テクノエイド協会が基準以上の知識や技能を持つことを認定して付与する人に対する資格です。

  • 補聴器の調整(フィッティング)
  • 聞こえや補聴器のご相談
  • 補聴器相談医との連携

補聴器を購入される方の使用目的、使用環境等についてのご相談に応じて、補聴器の調整、補聴効果の確認などを行うことのできる、専門的な知識及び技能をもった補聴器に携わる者の資格になります。

②認定補聴器専門店

認定補聴器専門店は、認定補聴器技能者が在籍しており、補聴器の調整・選定にかかわる設備や補聴器相談医との連携を行っていることなど、公益財団法人テクノエイド協会の認定審査基準をクリアした販売店に対して与えられる資格です。

大阪サービスショップは、認定補聴器技能者が在籍しております。

大阪府以外の補聴器購入助成金(補助金)制度

東京都以外での補聴器購入助成金(補助金)制度がある自治体を紹介いたします。

【参考】

他の補聴器購入助成金(補助金)制度がある自治体

■東京都

■神奈川県

■埼玉県

■千葉県

■栃木県

■茨城県

■愛知県

■福岡県

大阪府の補聴器購入助成金(補助金)制度 まとめ

大阪府における補聴器助成金(補助金)制度について紹介いたしました。

一覧の各地域の条件等は抜粋した内容となりますので、申請方法を含めお住いの役所へご確認をお願いいたします。

また、自治体独自の補聴器購入助成金(補助金)制度とは別に、障害者総合支援法による補聴器支給制度がございます。

【参考】

障害者総合支援法

■障害者総合支援法による補聴器支給制度

大阪府の補聴器購入助成金(補助金)制度についてのご相談や助成金(補助金)制度を利用して補聴器の購入を検討されている等ございましたら、当店までご連絡くださいませ。

助成金のご相談はお近くのコルチトーン補聴器サービスショップへ

コルチトーン補聴器 大阪サービスショップ
住所:大阪市北区芝田1-12-7 大栄ビル3F
営業時間:午前9時30分~午後5時30分
定休日:第1土曜日・第3土曜日・第5土曜日・日・祝日 ※祝日の場合は定休日となります。
電話番号:06-6292-0554

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