千葉県の補聴器購入助成金(補助金)制度について

千葉県内の市町で実施されている補聴器購入にあたっての助成金(補助金)制度を紹介いたします。

これまで補聴器の助成金(補助金)制度としては、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合に市区町村の福祉課へ申請することで補聴器の費用が支給される制度がありましたが、該当しない方に対する助成制度はありませんでした。

しかしながら、最近ではお住いの自治体によって補聴器を購入する際に補聴器の購入助成金(補助金)制度が設けられていることがあります。

今回は、千葉県における補聴器の購入助成金(補助金)制度についてまとめました。

千葉県内における補聴器の助成金(補助金)制度

※2026年4月時点です。今後変更される可能性があります。
※主な条件はすべての条件ではありません。
※インターネットによる独自調査のため自治体によっては変更または廃止されている場合があります。

詳細については各自治体にお問い合わせください。

市町村名 主な条件 助成金(補助金)額
(限度)
お問い合わせ先 補聴器購入店の要件
千葉市 なし
銚子市 次の要件をすべて満たす方

 

銚子市在住の65歳以上の方

市民税非課税世帯の方

耳鼻咽喉科の医師から補聴器の使用が必要と認められた方

購入時に補聴器の調整を受け、購入後も点検を受けることができる方

聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない方

20,000円 高齢者福祉課 高齢者福祉班
市川市 ・補聴器購入日時点で、市内に居住し、住民登録があること

・補聴器購入日時点で、65歳以上であること

・市民税非課税世帯であること

・耳鼻咽喉科の医師により補聴器の使用が必要であるとの証明があること

聴覚障害の身体障害者手帳を交付されていないこと(申請中の方は対象外です。)

※令和6年4月1日以降に購入したものに限ります。それ以前に購入したものは助成対象外です。

30,000円 市川市 福祉部 地域包括支援課 なし
船橋市 ・補聴器購入日時点で、市内に居住し、住民登録があること

・補聴器購入日時点で、65歳以上であること

・市県民税所得割非課税世帯に属していること

・医師により補聴器の使用が必要であるとの証明があること

・聴覚障害の身体障害者手帳を交付されていないこと

※聴覚障害の身体手帳等をお持ちの方につきましては、障害福祉課(TEL 047-436-2309)までお問い合わせください

・次の場合、助成することができません

・補聴器購入日の翌日から起算して1年を経過した後に申請された場合

・購入されたものが集音器、助聴器など、補聴器以外の場合

・過去に市から補聴器の支給及び助成を受けたことがある場合

30,000円 高齢者福祉課 在宅支援係 なし
館山市 なし
木更津市 なし
松戸市 1から5の要件にすべてに該当する方

 

1.補聴器購入日において、松戸市に住民票がある65歳以上の方

2.市民税非課税世帯の方

3.耳鼻咽喉科の医師により、補聴器使用が必要と診断された方

4.聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない方(申請中の方も助成対象外です)

5.過去にこの助成を受けていない方

30,000円 福祉長寿部 高齢者支援課 なし
野田市 なし
茂原市 なし
成田市 なし
佐倉市 なし
東金市 なし
旭市 なし
習志野市 下記1から4の要件に該当する方

1.補聴器購入日において、習志野市に住民票があり現に居住している65歳以上の方

2.聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない方(申請中の方は助成対象外です)

3.医師により補聴器の使用が必要と認められた方

4.市町村民税が非課税の方

20,000円 高齢者支援課
柏市 なし
勝浦市 なし
市原市 ・満65歳以上で市原市に住所を有し、居住されている方

・耳鼻咽喉科の医師により、聴力機能の低下により日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要であることが証明されている方

・申請を行う日の属する年度(申請を行う日の属する月が4月から6月までの間の場合は、当該年度の前年度)の市県民税が非課税の世帯に属する方

・聴覚障がいの身体障害者手帳の交付を受けていない方

次の場合は助成することができません。

・令和7年6月1日より前に購入したものは助成対象外です。

・集音器などの補聴器以外を購入された場合は助成対象外となります。

・過去に、本事業による補聴器の助成を受けたことがある場合は助成対象外となります。

・転入者の方で、市原市に転入前に購入された補聴器は助成対象外となります。

30,000円 保健福祉部 高齢者支援課 なし
流山市 ・市内に居住し、住民基本台帳に登録された満65歳以上の方

・聴覚障害による身体障害者手帳の対象(高度難聴以上)とならない方

・補聴器相談医または身体障害者福祉法に定める15条指定医の基準を満たす証明書を受けた方

所定の基準とは、両耳の聴力レベルがそれぞれ40デシベル以上70デシベル未満(中等度難聴)と診断され方

・申請日において当該申請日の属する年度分の市民税が非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯の方

(4月1日から6月30日までに申請の場合は前年度分の課税状況で判断します)

30,000円 高齢者支援課 認定補聴器専門店もしくは認定補聴器技能者在籍店
八千代市 以下のいずれにも該当する方。

1.市内に居住し、かつ、市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の方

2.申請年度の市民税(4月1日から6月30日までの場合は、前年度の市民税)が非課税である方

3.医師により、聴力機能の低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要であることが証明されている方

4.聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない方

20,000円 健康福祉部長寿支援課生きがいサービス班
我孫子市 なし
鴨川市 なし
鎌ヶ谷市 (1)申請日において市内に住所を有する65歳以上の方

(2)申請日において住民税が非課税の方

(本人が非課税でも課税者の扶養になっている方は対象外になります)

(3)耳鼻咽喉科の医師から補聴器が必要と認められた方

(4)聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない方

(5)上記の(1)から(4)までの条件を全て満たしたうえで、申請日から1年以内に補聴器を購入し、過去に助成を受けていない方

20,000円 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係 なし
君津市 なし
富津市 なし
浦安市 ・医師により難聴のため補聴器の必要があると認められた方(医師の証明書がある方)

・補聴器の購入日時点で、浦安市に居住し、かつ住民票のある65歳以上の方

・市民税が非課税の方

・障害者総合支援法により補装具購入費(補聴器に限る)の支給を受けることができない方

35,000円 高齢者福祉課 なし
四街道市 なし
袖ヶ浦市 なし
八街市 ・本市の介護保険被保険者である65歳以上の方で聴覚障がいの身体障がい者手帳の交付を受けていない方

・医師により補聴器の使用が必要であるとの証明がある方

・補聴器を令和7年4月1日以降に購入した方

20,000円 高齢者福祉課 なし
印西市 ・市内に居住し、かつ住民登録のある65歳以上の方(聴覚障がいにより身体障がい者手帳の交付を受けている方を除く)で、医師により補聴器の使用が必要であるとの証明がある方 20,000円 印西市役所福祉部高齢者福祉課生きがい支援係 なし
白井市 なし
富里市 ・市内に居住し、かつ住民登録のある65歳以上の方(聴覚障がいにより身体障がい者手帳の交付を受けている方を除く)で、医師により補聴器の使用が必要であるとの証明がある方 20,000円 健康福祉部高齢者福祉課 なし
南房総市 ・市内に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている65歳以上の方

・耳鼻咽喉科を標榜する医師により、聴力機能の低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要であると証明されている方

・身体障害者福祉法の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない方

・住民税非課税世帯に属する方

20,000円 保健福祉部高齢者支援課 なし
匝瑳市 なし
香取市 なし
山武市 次の1から4のすべてに該当する方

1.65歳以上の方

2.山武市内在住の市民の方

3.両耳とも中等度難聴で、補聴器の使用が適当であると医師の証明書が得られる方

4.聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方

20,000円 保健福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
いすみ市 下記のいずれにも該当する方

1.令和7年4月1日以後に補聴器(医療機器認定を取得している補聴器)を購入した方

2.市内に居住し、住民基本台帳に登録されている65歳以上の方

3.聴力機能低下により日常生活に支障があり、耳鼻咽喉科を標榜する医師より補聴器使用が必要であることが証明されている方

4.聴覚障害の障害者手帳を所持してない方

5.申請日において属する年度の市町村民税が非課税の方

20,000円 健康高齢者支援課 高齢者包括支援班
大網白里市 なし
酒々井町 町内在住の在宅である65歳以上の方のうち、以下の条件を全て満たす方

・医師により補聴器の使用が必要であることが証明されている方

・聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない方(申請中の方は対象外)

10,000円
栄町 なし
神崎町 なし
多古町 ・補聴器を購入した日及び申請日において本町の住民基本台帳に記録のある65歳以上の者

・両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満であること。(ただし、耳鼻咽喉科の医師により、補聴器の使用の必要性が認められた場合は、この限りではない。)

・聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていないこと。

35,000円 保健福祉課 なし
東庄町 なし
九十九里町 なし
横芝光町 なし
一宮町 なし
睦沢町 なし
長生村 補聴器を購入する日において、村内に住所を有し、現に居住しており、かつ、次のいずれにも該当する場合を対象としています。

・高齢者(65歳以上)

・村民税非課税者

・医師により、難聴のため補聴器の使用が必要であると証明されていること(証明書(第2号様式)の提出が必要)

・聴力機能にかかる身体障害者手帳を所持していないこと

30,000円 福祉課 福祉係(長生村総合福祉センター内)
白子町 なし
長柄町 なし
長南町 なし
大多喜町 なし
御宿町 なし
鋸南町 次の要件を満たす方

(1)鋸南町に居住し、住所を有する満65歳以上の方

(2)耳鼻咽喉科の医師により補聴器が必要と証明されている方

(3)聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない方

(4)住民税非課税世帯に属する方

20,000円 保健福祉課福祉支援室

千葉県の補聴器購入助成金(補助金)制度での補聴器店の要件

千葉県内での補聴器購入助成金制度において、一部自治体では購入先の補聴器販売店へ「認定補聴器技能者」や「認定補聴器専門店」といった条件があります。

①認定補聴器技能者

認定補聴器技能者は、公益財団法人テクノエイド協会が基準以上の知識や技能を持つことを認定して付与する人に対する資格です。

・補聴器の調整(フィッティング)

・聞こえや補聴器のご相談

・補聴器相談医との連携

補聴器を購入される方の使用目的、使用環境等についてのご相談に応じて、補聴器の調整、補聴効果の確認などを行うことのできる、専門的な知識及び技能をもった補聴器に携わる者の資格になります。

②認定補聴器専門店

認定補聴器専門店は、認定補聴器技能者が在籍しており、補聴器の調整・選定にかかわる設備や補聴器相談医との連携を行っていることなど、公益財団法人テクノエイド協会の認定審査基準をクリアした販売店に対して与えられる資格です。

東京サービスショップは、認定補聴器技能者が在籍している認定補聴器専門店でございます。

千葉県以外における補聴器購入助成金(助成金)制度

千葉県以外における補聴器購入助成金(補助金)制度を紹介いたします。

【参考】

補聴器購入助成金(補助金)制度がある自治体

■東京都

■埼玉県

■神奈川県

■栃木県

■茨城県

■愛知県

■福岡県

■大阪府

千葉県における補聴器購入助成金(助成金)制度 まとめ

千葉県における補聴器助成金(補助金)制度について紹介いたしました。

一覧の各地域の主な条件等は抜粋した内容となりますので、申請方法を含めお住いの役所へご確認をお願いいたします。

また、自治体独自の補聴器購入助成金(補助金)制度とは別に、障害者総合支援法による補聴器支給制度がございます。

【参考】

障害者総合支援法

■障害者総合支援法による補聴器支給制度

千葉県の補聴器購入助成金(補助金)制度についてのご相談、助成金(補助金)制度を利用しての補聴器のご購入等ございましたら、当店までご連絡くださいませ。

助成金のご相談はお近くのコルチトーン補聴器サービスショップへ

住所:東京都文京区本郷4ー1ー5
営業時間:月~金:午前9時~午後6時 土曜日:午前9時~午後5時
定休日:日・祝
電話番号:03-3813-9916

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