福岡県内の市町村で実施されている補聴器購入にあたっての助成金(補助金)制度を紹介します。
これまで補聴器の助成金(補助金)制度としては、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合に市町村の福祉課へ申請することで補聴器の費用が支給される制度がありましたが、該当しない方に対する助成制度はありませんでした。
しかし、最近では自治体独自で実施している助成金(補助金)制度があります。
今回は、福岡県における補聴器の購入助成金(補助金)制度について紹介いたします。
福岡県内における補聴器の助成金(補助金)制度
※2025年5月更新。(今後変更される可能性があります)
※主な条件はすべての条件ではありません。
※インターネットによる独自調査のため自治体によっては変更または廃止されている場合があります。
詳細については各自治体にお問い合わせください。
| 市町村名 | 主な条件 | 助成金(補助金)額 (限度) |
お問い合わせ先 | 補聴器購入店の要件 |
| 北九州市 | なし | |||
| 福岡市 | なし | |||
| 大牟田市 | なし | |||
| 久留米市 | なし | |||
| 直方市 | なし | |||
| 飯塚市 | なし | |||
| 田川市 | ・両耳聴力レベルが50デシベル以上70デシベル未満、または片耳の聴力レベルが50デシベル以上で他耳の聴力レベルが90デシベル未満であること。 ・耳鼻咽喉科治療により聴力改善が見込めないこと。 ・生活保護世帯、市民税非課税世帯、市民税課税世帯(均等割のみ課税世帯) |
補装具の基準による購入額の2分の1相当額(1円未満は切り捨てとなります。) ※ただし、助成限度額は、23,200円です。 | 福祉部高齢障がい課 障がい者支援係 | なし |
| 柳川市 | なし | |||
| 八女市 | なし | |||
| 筑後市 | なし | |||
| 大川市 | なし | |||
| 行橋市 | なし | |||
| 豊前市 | ・市内に住所を有する65歳以上の方 ・聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方 *両耳とも中等度(40dB以上70dB未満)以上の難聴、若しくは両耳又は片方の聴力が40dB未満だが補聴器が必要と認められた方) ・市民税非課税世帯に属する方 ・身体障害者福祉法第15条に規定する医師の診断を受け、補聴器の必要を認める証明(医師意見書)を受けた方 ・過去に本事業の助成を受けていない方 |
20,000円 | 福祉課 障害者福祉係 | なし |
| 中間市 | なし | |||
| 小郡市 | なし | |||
| 筑紫野市 | なし | |||
| 春日市 | なし | |||
| 大野城市 | 市内に住所を有する18歳以上の人
市民税が非課税の人 原則として、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならない人 |
原則として、下記基準額の3分の2が上限額
・軽度・中等度難聴用ポケット型41,600円 ・軽度・中等度難聴用耳かけ型43,900円 ・高度難聴用ポケット型41,600円 ・高度難聴用耳かけ型43,900円 ・重度難聴用ポケット型55,800円 ・重度難聴用耳かけ型67,300円 |
すこやか福祉部 福祉サービス課 障がい福祉担当 | なし |
| 宗像市 | なし | |||
| 太宰府市
新 |
・市内に住所を有し18歳以上の人(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある人は除く)
・両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳(聴覚障がい)の交付対象とならない人 ・住民税非課税世帯、または生活保護を受けている人 |
補聴器を購入する費用(見積額)と補聴器の種類に応じて定めた1台あたりの基準額を比較して少ない額の3分の2(1,000未満切捨て)の額を限度として助成します。
軽度・中等度難聴用ポケット型44,000円 軽度・中等度用耳かけ型46,400円 高度難聴用ポケット型44,000円 高度難聴用耳かけ型46,400円 重度難聴用ポケット型59,000円 重度難聴用耳かけ型71,200円 |
福祉課 | なし |
| 古賀市 | なし | |||
| 福津市 | なし | |||
| うきは市 | なし | |||
| 宮若市 | なし | |||
| 嘉麻市 | なし | |||
| 朝倉市 | なし | |||
| みやま市 | なし | |||
| 糸島市 | なし | |||
| 那珂川市 | なし | |||
| 宇美町 | なし | |||
| 篠栗町 | なし | |||
| 志免町 | なし | |||
| 須恵町 | なし | |||
| 新宮町 | なし | |||
| 久山町 | なし | |||
| 粕屋町 | なし | |||
| 芦屋町
新 |
・申請時に町内に住所があり、居住している満65歳以上の人
・聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けていない人※聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象となる可能性がある場合は、身体障害者手帳の交付申請手続きを行ってください。 ・労働者災害補償保険法その他の法令に基づく補聴器の購入に係る助成を受けていない人 ・耳鼻咽喉科の医師から補聴器が必要と認められた人 ・税金などの滞納がない世帯 |
50,000円 | 福祉課高齢者支援係 | 認定補聴器専門店または認定補聴器技能者在籍店 |
| 水巻町 | なし | |||
| 岡垣町 | なし | |||
| 遠賀町
新 |
・満40歳以上の人
・町内に住所を有し、現に居住している人 ・身体障害者手帳(聴覚障がい)の交付を受けていない人 ・補装具の支給を受けていない人 ・耳鼻科の医師から意見書を書いてもらうことができる人 ・過去に本事業の助成を受けていない人 ・事業申請時と補聴器購入後3ヵ月経過時にアンケートに協力できる人 |
30,000円 | 福祉課障がい者支援係 | なし |
| 小竹町 | ・町内に住所を有する65歳以上の高齢者で、次の項目のいずれにも該当する人が対象です。 (1) 両耳聴力レベルが50デシベル以上70デシベル未満又は片耳の聴力レベルが50デシベル以上他耳の聴力レベルが90デシベル未満である人 (2) 耳鼻咽喉科治療により聴力改善が見込めない人 (3) 障害者総合支援法第76条第1項に規定する補装具費の支給対象でない人 (4) 労働者災害補償保険法その他の法令に基づく補聴器購入費の助成を受けていない人 ※詳細な条件については、直接お問い合わせください。 |
・補聴器の購入に要した費用の2分の1相当額を助成します。(限度額:21,950円) ・助成対象の補聴器は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定時に関する基準に定める高度難聴用補聴器(ポケット型及び耳かけ型)になります。※この助成で購入した補聴器の修理及び耐用年数期間内の買換え費用は対象外です。 |
福祉課 高齢者福祉係 | なし |
| 鞍手町 | なし | |||
| 桂川町 | なし | |||
| 筑前町 | なし | |||
| 東峰村
新 |
・村内に住所を有する65歳以上の方
・聴覚障害による身体障がい者手帳の交付を受けていない方 ・耳鼻咽喉科の医師による補聴器の必要を認める旨の意見書を得ている方 |
課税世帯10,000円
非課税世帯25,000円 |
住民福祉課 | なし |
| 大刀洗町 | ① 満 65 歳以上の大刀洗町民であること ② 聴力障害による身体障害者手帳の交付を受けていないこと ③ 障害者総合支援法の補装具支給対象者でないこと ④ 町税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の滞納がないこと ⑤ 両耳の聴力が 40dB 以上 70dB 未満 であること |
住民税が課税されている場合:10,000円(令和5年10月より) 住民税が非課税の場合:25,000円 |
福祉課 高齢者福祉係 | なし |
| 大木町 | なし | |||
| 広川町 | なし | |||
| 香春町 | なし | |||
| 添田町 | なし | |||
| 糸田町 | なし | |||
| 川崎町 | なし | |||
| 大任町 | なし | |||
| 赤村 | なし | |||
| 福智町 | なし | |||
| 苅田町 | なし | |||
| みやこ町 | ・みやこ町在住 65歳以上の人 ・住民税非課税の世帯である人 ・障害者手帳(聴覚)の交付を受けていない人 ・専門医(耳鼻咽喉科等)を受診して医師から補聴器を勧められた人 ・世帯の中に町税及び使用料の滞納がない人 ・管理医療機器認定の補聴器を購入予定の人 |
上限20,000円(1人1台まで) | みやこ町役場 保険福祉課 | なし |
| 吉富町 | ①町内に住所を有する満65歳以上の方 ②聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方 ③障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条に基づく補装具費の支給を受けていない方 ④耳鼻科の医師の診断を受け、補聴器の必要を認める証明(医師意見書)を受けた方 ※両耳とも中等度(40㏈以上70㏈未満)以上の難聴、又は、両耳又は片方の聴力が40㏈未満だが補聴器が必要。 ⑤過去に本事業の助成を受けていない方 |
30,000円 | 福祉保険課 | なし |
| 上毛町 | ・満65歳以上の方
・申請時に町内に住所を有し、現に居住している方 ・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けていない方 ・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条に基づく補装具費の支給を受けていない方 ・耳鼻咽喉科を標ぼうする医師により補聴器の必要性を認める意見書又は診断書を徴することができる方 ・過去に本事業の助成金を受けていない方 |
30,000円 | 長寿福祉課 | なし |
| 築上町 | なし |
福岡県の補聴器購入助成金(補助金)制度での補聴器店の要件
福岡県内での補聴器購入助成金制度において、一部自治体では購入先の補聴器販売店の条件として、認定補聴器専門店や認定補聴器技能者在籍店とされているところがございます。。
①認定補聴器技能者
認定補聴器技能者は、公益財団法人テクノエイド協会が基準以上の知識や技能を持つことを認定して付与する人に対する資格です。
- 補聴器の調整(フィッティング)
- 聞こえや補聴器のご相談
- 補聴器相談医との連携
補聴器を購入される方の使用目的、使用環境等についてのご相談に応じて、補聴器の調整、補聴効果の確認などを行うことのできる、専門的な知識及び技能をもった補聴器に携わる者の資格になります。
②認定補聴器専門店
認定補聴器専門店は、認定補聴器技能者が在籍しており、補聴器の調整・選定にかかわる設備や補聴器相談医との連携を行っていることなど、公益財団法人テクノエイド協会の認定審査基準をクリアした販売店に対して与えられる資格です。
福岡サービスショップは、認定補聴器技能者が在籍している認定補聴器専門店です。
今後もし、福岡県内の自治体で購入する補聴器店への要件として「認定補聴器専門店」「認定補聴器技能者在籍店」が設けられた場合でも、福岡サービスショップでお受けすることは可能です。
福岡県以外における補聴器購入助成金(補助金)制度
福岡県以外における補聴器購入助成金(補助金)制度を紹介します。
| 【参考】
他の補聴器購入助成金(補助金)制度がある自治体 |
福岡県における補聴器購入助成金(補助金)制度 まとめ
福岡県における補聴器助成金(補助金)制度について紹介いたしました。
一覧の各地域の主な条件等は抜粋した内容となりますので、申請方法を含めお住いの役所へご確認をお願いいたします。
また、自治体独自の補聴器購入助成金(補助金)制度とは別に、障害者総合支援法による補聴器支給制度がございます。
| 【参考】
障害者総合支援法 |
福岡県の補聴器購入助成金(補助金)制度についてのご相談、助成金(補助金)制度を利用しての補聴器のご購入等ございましたら、当店までご連絡くださいませ。
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